サイレントコンファームについての貿易用語解説。貿易実務の情報サイト 「らくらく貿易」。|サイレントコンファーム 貿易用語集

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貿易用語集

公開日:2015.08.27  / 最終更新日:2017.10.16

さいれんとこんふぁーむ・サイレントコンファーム

Silent Confirm
L/Cに関連した用語。
確認(Confirm)付信用状の一類型。

確認指図のないL/Cに対して、受益者の依頼に基づいて、他の銀行が確認を加えること。確認を加えるのは通知銀行でも全くの第三の銀行でもよい。

この確認は受益者と確認銀行との特約となるため、当事者以外にはその存在が分からない。よって通常のコンファームと区別する意味でサイレントがつく。

サイレントコンファームでも受益者は、通常のコンファームと変わる事のないメリットを受ける。そこで債権回収を確実にしたいが、直截に確認を輸入者側に要求すると相手の不興を買い取引に齟齬をきたす、という恐れがある場合に利用される。

なお、信用状統一規則(UCP600)には、サイレントコンファームに関する明確な規定はないが、第8条の「確認銀行の約束」は、サイレントであっても適用される。

ワンポイント:
サイレントコンファームを、金融機関にいきなり依頼しても、コンファームは信用状発行銀行への与信となるため、余り良い返事がもらえない場合が多い。

ただ、取引相手国に営業拠点を持つ外資系銀行の在日支店は、リスクをとっても取り扱う可能性があるため、邦銀に断わられた時は、一度問い合わせをしてみるとよい。

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