品目別規則。EPA特恵税率を適用するためには産品が協定締約国原産の原産品でなけらばならないが、非原産材料を一部に使って生産していても原産品とみなす場合がある。この基準が品目ごと(HSコードごと)に決められており、品目別規則(PSR)という。|Product Specific Rules PSRの貿易用語説明

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貿易用語集

公開日:2022.02.19

Product Specific Rules PSR

品目別規則。

EPA特恵税率を適用するためには産品が協定締約国原産の「原産品」でなけらばならないが、非原産材料を一部に使って生産していても原産品とみなす場合がある。この基準が品目ごと(HSコードごと)に決められており、この基準のことを品目別規則(PSR)という。

PSRは3つに分かれている。
1. 関税分類変更基準
非原産材料のHSコードと産品のHSコードが異なっていること。類、項、号のどのレベルでの変更が基準となるかは協定・品目ごとに異なる。

2. 付加価値基準
一定の付加価値が締約国域内で付加された場合に原産品とみなす基準。

3. 加工工程基準
各製品で定める「特定の加工」が域内で施された場合に原産品とみなす基準。

PSRは各協定の附属書に示されている。また、税関HPの「原産地規則ポータル」で検索できる。

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