貿易用語集
公開日:2015.05.18 / 最終更新日:2017.10.16
しはらいほうこくしょ・シハライホウコクショ 支払又は支払の受領に関する報告書
Payment ReportまたはReceipt Report
貿易資金決済に関連した用語。
「支払又は支払の受領に関する報告書」(旧:「支払等報告書」)は、外国為替及び外国貿易法第55条でその支払又は受領の1回当たりの金額が3千万円を超え、次の1.2.いずれかの取引をした場合、取引を経由した銀行又は日本銀行に提出をすることが義務付けられている。
1.本邦から海外へ向けた支払を行ったとき、または、海外から本邦への支払を受領したとき。
2.居住者が非居住者との間で支払または支払の受領を行ったとき。
報告義務者は支払又は支払の受領をした居住者となり、報告書は支払または支払の受領がなされた日から10日後までに支払又は支払いの受領を行った金融機関へ提出する。
なお金融機関を通さずに取引を行った場合は直接日銀に提出することになる。
ワンポイント:
かつて金融機関に本報告書の徴求管理義務があったが、現在はその義務はなくなっている。報告義務者は自主的な作成・提出を徹底しなければならない。
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「支払又は支払の受領に関する報告書」(旧:「支払等報告書」)は、外国為替及び外国貿易法第55条でその支払又は受領の1回当たりの金額が3千万円を超え、次の1.2.いずれかの取引をした場合、取引を経由した銀行又は日本銀行に提出をすることが義務付けられている。
1.本邦から海外へ向けた支払を行ったとき、または、海外から本邦への支払を受領したとき。
2.居住者が非居住者との間で支払または支払の受領を行ったとき。
報告義務者は支払又は支払の受領をした居住者となり、報告書は支払または支払の受領がなされた日から10日後までに支払又は支払いの受領を行った金融機関へ提出する。
なお金融機関を通さずに取引を行った場合は直接日銀に提出することになる。
ワンポイント:
かつて金融機関に本報告書の徴求管理義務があったが、現在はその義務はなくなっている。報告義務者は自主的な作成・提出を徹底しなければならない。
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