海外現金持ち出し規制についての貿易用語解説。貿易実務の情報サイト 「らくらく貿易」。|海外現金持ち出し規制 貿易用語集

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貿易用語集

公開日:2015.08.26  / 最終更新日:2017.10.05

かいがいげんきんもちだしきせい・カイガイゲンキンモチダシキセイ 海外現金持ち出し規制

外為実務用語。
為替管理の用語。
現金に類するもの(円貨、外貨、有価証券)を海外に持ち出す場合の規制のこと。

以下の物を日本国外に持ち出す、または国内に持ち込む場合は「支払い手段等の携帯輸出・輸入申告書」を提出する。

合計額100万円を超えるもの
・現金(外貨、円)
・小切手(トラベラーズチェックを含む)
・約束手形
・有価証券
金の地金(純度90%以上)1㎏を超える場合

ワンポイント:
日本では過去には持出しに規制があったが、現在は規制というよりは、報告だけは済ませてくださいというスタンス。しかし、国によっては課税や規制がある。マネーロンダリング防止策として各国の税関で出入国時に携帯できる現金等の額が定められているので、渡航前の確認をおすすめします。

また、金の地金は1㎏以内であっても、ほかの物品と合わせて20万円を超える場合には別途「携帯品・別送品申告書」の提出、課税される場合は消費税等の納税も必要。

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