貿易用語集
公開日:2011.06.24 / 最終更新日:2018.02.05
ほけんしょうけん・ホケンショウケン 保険証券
Insurance Policy
申し込んだ保険契約が成立していることを証明する証書。
荷主(保険申込人=契約者)が保険契約申し込みを行い、保険会社(保険者)が承諾・成立(諾成契約)したことを記載した保険証券のこと。
ワンポイント1:
貿易取引で貨物を海上輸送または航空輸送、陸上輸送している間に起こりうる危険から生じる損害(滅失・損傷)を補償する保険で、貿易取引が無事に完結するためになくてはならないものです。
運送人(船会社、航空会社など)は、貨物受け取りから引渡しまで安全に輸送する義務を負っていますが、運送約款には、運送人の免責条項・責任限度額が細かく規定されており、すべての損害について賠償責任を負っているわけではありません。
輸送引き受け貨物の積込み・取扱い・運送・保管・荷揚げなどにおいて、運送人の過失(商業過失)による貨物損害は、運送人が賠償責任を負いますが、賠償責任の限度額以上は免責とされています。(海上輸送の場合、666.67SDRまたは総重量 x 2SDR /kgのいずれか、航空輸送の場合、17SDR /kgが限度額)。また、火災・天災・不可抗力・戦争危険など運送人の過失によらない貨物損害は運送契約上、運送人の免責と認められています。
そのため、貨物保険を掛けることにより、荷主は運送約款に係りなく、貨物損害の補償を受けることができるのです。
ワンポイント2:
保険でよく使われる代表的な用語。
・航海建て(Warehouse to warehouse clause)=他の損害保険(火災や自動車保険など)の場合、1年間といった期間建てですが、海上保険は原則として「輸出地A地点から輸入地B地点まで」を填補する保険条件のこと。
・保険金額(Amount Insured)=保険契約で取り決めた損害の填補として支払う最高限度金額のこと。
・保険料率(Premium Rate)=保険会社と取り決める保険料のこと。商品の性質・状態、輸送手段・経路、梱包・荷姿、過去の損害率などからレート設定が行われる。
・全損(Total Loss) =船舶の沈没、座礁などの危険により価値のすべてが失われる損害のこと。
・分損(Partial Loss)=貨物の一部が滅失、損害を蒙る損害のこと。
・単独海損(Particular Average)=分損損害が被保険者単独の分損のこと。
・共同海損(General Average)=船舶の沈没、座礁などの危険を蒙った場合、船長判断で一部貨物を海中投棄して全員の貨物の安全を図るが、その場合の犠牲となった貨物の費用を定められた割合で共同負担する分損のこと。
・全危険担保(All Risks)=一般的な貨物海上保険の契約条件で、国際輸送により生じる可能性のあるすべての危険を填補する保険条件のこと。
・単独海損不担保(FPA条件=Free from Particular Average)=全損と共同海損を填補する保険条件のこと。
・単独海損担保(With Average)=単独海損不担保に加え、海上輸送特有の危険(海水濡れ、荒天による荷崩れなど)による分損を填補する保険条件のこと。
・War Clause=戦争・革命・反乱・だ捕などによる危険をカバーする特約のこと。
・SRCC. Clause=ストライキ・暴動・一揆などによる危険をカバーする特約のこと。
ワンポイント3:
貨物保険では、下記の損害補償はされませんので、注意が必要です。
・航海遅延による損害(船舶、航空機のスケジュール遅れ)
・貨物固有の瑕疵または性質による損害(品質劣化など)
・梱包不完全による損害
・重量または容積の自然消耗
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貿易取引で貨物を海上輸送または航空輸送、陸上輸送している間に起こりうる危険から生じる損害(滅失・損傷)を補償する保険で、貿易取引が無事に完結するためになくてはならないものです。
運送人(船会社、航空会社など)は、貨物受け取りから引渡しまで安全に輸送する義務を負っていますが、運送約款には、運送人の免責条項・責任限度額が細かく規定されており、すべての損害について賠償責任を負っているわけではありません。
輸送引き受け貨物の積込み・取扱い・運送・保管・荷揚げなどにおいて、運送人の過失(商業過失)による貨物損害は、運送人が賠償責任を負いますが、賠償責任の限度額以上は免責とされています。(海上輸送の場合、666.67SDRまたは総重量 x 2SDR /kgのいずれか、航空輸送の場合、17SDR /kgが限度額)。また、火災・天災・不可抗力・戦争危険など運送人の過失によらない貨物損害は運送契約上、運送人の免責と認められています。
そのため、貨物保険を掛けることにより、荷主は運送約款に係りなく、貨物損害の補償を受けることができるのです。
ワンポイント2:
保険でよく使われる代表的な用語。
・航海建て(Warehouse to warehouse clause)=他の損害保険(火災や自動車保険など)の場合、1年間といった期間建てですが、海上保険は原則として「輸出地A地点から輸入地B地点まで」を填補する保険条件のこと。
・保険金額(Amount Insured)=保険契約で取り決めた損害の填補として支払う最高限度金額のこと。
・保険料率(Premium Rate)=保険会社と取り決める保険料のこと。商品の性質・状態、輸送手段・経路、梱包・荷姿、過去の損害率などからレート設定が行われる。
・全損(Total Loss) =船舶の沈没、座礁などの危険により価値のすべてが失われる損害のこと。
・分損(Partial Loss)=貨物の一部が滅失、損害を蒙る損害のこと。
・単独海損(Particular Average)=分損損害が被保険者単独の分損のこと。
・共同海損(General Average)=船舶の沈没、座礁などの危険を蒙った場合、船長判断で一部貨物を海中投棄して全員の貨物の安全を図るが、その場合の犠牲となった貨物の費用を定められた割合で共同負担する分損のこと。
・全危険担保(All Risks)=一般的な貨物海上保険の契約条件で、国際輸送により生じる可能性のあるすべての危険を填補する保険条件のこと。
・単独海損不担保(FPA条件=Free from Particular Average)=全損と共同海損を填補する保険条件のこと。
・単独海損担保(With Average)=単独海損不担保に加え、海上輸送特有の危険(海水濡れ、荒天による荷崩れなど)による分損を填補する保険条件のこと。
・War Clause=戦争・革命・反乱・だ捕などによる危険をカバーする特約のこと。
・SRCC. Clause=ストライキ・暴動・一揆などによる危険をカバーする特約のこと。
ワンポイント3:
貨物保険では、下記の損害補償はされませんので、注意が必要です。
・航海遅延による損害(船舶、航空機のスケジュール遅れ)
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・梱包不完全による損害
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