Force Majeureについての貿易用語解説。貿易実務の情報サイト「らくらく貿易」。|Force Majeure 貿易用語集

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貿易用語集

公開日:2011.06.21  / 最終更新日:2017.08.21

Force Majeure

不可抗力条項
国際契約では、契約当事者双方にとって、免責条件を明確にしておく必要がありますが、法律上必ずしも明確にはなっていません。一般的には、台風、地震などの天変地異、戦争・ストライキや政府命令等に起因した船積み遅延・不着や引渡不能など契約不履行について、売主が責任を負わない旨の規定をします。

ワンポイント:
不可抗力条項サンプル
「売り手は、戦争、内乱、暴動、労働紛争、流行病、火災、台風、洪水、地震、出入港禁止、政府の管理、若しくは売り手の支配を超えたその他事由による商品船積み、または本売約確認書に基づく義務の履行にあたっての不履行、あるいは遅延についての責任を負わない。」

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