日本・香港租税税協定の主な目的は、 両国(地域)における源泉税の軽減と両国(地域)間の課税関係の明確化にあります。貿易実務の情報サイト「らくらく貿易」。|公認会計士の海外展開講座 日本・香港租税協定

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公開日:2012.09.03  / 最終更新日:2013.03.17

公認会計士の海外展開講座その1 日本・香港租税協定 2012/09/01

公認会計士の海外展開講座 その1 日本・香港租税協定締結へ
~対香港投資、対日投資の増加が見込まれます!~

2010年11月に署名された、日本と香港における租税協定です。
今後、国会(日本)、立法評議会(香港)でそれぞれ承認を経た後、8月14日に発効し、2012年1月以降に適用されることになりました。

日本・香港租税税協定の主な目的は、
① 両国(地域)における源泉税の軽減
日本、香港それぞれにおいて、投資所得(配当、利子 及び特許などの使用料について、現在の一律20%から、5%から10%に軽減されました。

② 両国(地域)間の課税関係の明確化
日本・香港間の取引において、課税される対象(法人/個人)や課税される所得の範囲を明らかにし、二重課税を避けることが目的です。

これまで日本で収益を獲得していた香港の会社は、当該収益が香港の源泉とみなされた場合、日本 及び香港の両国で課税されてしまうというリスクがありました。

しかし、本協定発効後は、日本で支払った税金については香港で控除されるため、香港から日本への投資が促進されることが期待されます。

逆に、日本から香港に投資される場合の税務上の取り扱いがはっきりしたため、日本から香港への投資が促進されることも期待されます。

2012 © 佐久間 将司@EMZ株式会社

「公認会計士の海外展開講座その2 2012年度シンガポール政府予算案のポイント(1)」はこちら

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