輸入パーツ国内A社に販売、A社がそのパーツを利用して加工した製品を海外展示会に出展輸出する。その際パーツ販売者として該非判定への対応は必要あるか?|輸入パーツ販売者として該非判定への対応は

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公開日:2014.12.17  / 最終更新日:2017.01.11

【Q61:コンプライアンス】輸入パーツ販売者として該非判定への対応はどこまで?

Q61:コンプライアンス

輸入パーツを国内A社に販売、A社がそのパーツを利用して加工した製品を海外展示会に出展輸出する。

その際パーツ販売者として該非判定への対応は必要あるか?

Answer

輸出時の外為法の当事者はA社ですのでA社が該非判定者となります。

貴社はパーツ販売を国内取引しただけで、あくまでもA社に対して参考判定を出すという立場です。

国内取引の経緯からA社が仕入先にパラメータ判定を依頼してくるケースはよくあります。

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