輸出コンプライアンスのリスト規制とキャッチオール規制、今年は9月に改正されました。 貿易実務として書式の差し替えなどをお忘れなく。貿易実務の情報サイトらくらく貿易。|輸出コンプライアンス,リスト・キャッチオール9月改正

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公開日:2014.10.14  / 最終更新日:2016.06.20

輸出コンプライアンス、リスト・キャッチオール規制が9月に改正



外為法輸出貿易管理令が改正されました。
毎年、輸出コンプライアンスの見直しが行われています。
貨物と技術の見直しが行われており、追加・削除・改正が行われます。
今年は9月15日から改正されています。

■リスト規制での改正
輸出コンプライアンスの必須項目であるリスト規制も多くの項番で改正が行われています。
別表1~15項の中からおもな改正をピックアップしてみました。
・2の項(原子力関連)- 追加
 ・雷管の部分品
 ・レ二ウム
 ・防爆構造容器
・3の2項(化学・生物兵器関連)– 追加、発酵槽の部分品
・7の項(エレクトロニクス関連)– 削除、デジタル方式のビデオ磁気テープ記録装置等
・7の項(エレクトロニクス関連)– 追加、サンプリングオシロスコープ
・9の項(通信関連)- 追加、インターネットを利用した通信監視装置
・11の項(航法関連)- 削除、慣性航法装置の部分品

その他、各項番で規定の改正が行われています。
2014年9月15日版パラメータシート(項目別対比表)での確認が必要です。

■キャッチオール規制での改正
ダブルチェックを求められている輸出コンプライアンス・キャッチオール規制で追加があります。
中央アフリカが国連武器禁輸国に追加されました。(別表3の2)
・アフガニスタン
・コンゴ民主共和国
・コートジボワール
・エリトリア
・イラク
・レバノン
・リベリア
・リビア
・北朝鮮
・ソマリア
・スーダン
中央アフリカが追加され、国連武器禁輸国は12か国となります。

■リスト規制・キャッチオール規制とは?
輸出取引は原則自由ですが、一部商品は外為法で事前の許可・承認が求められる輸出コンプライアンス管理が行われています。
輸出貿易管理令別表第一の1-15項(リスト規制)で貨物と技術のスペック管理が行われています。
16項(キャッチオール規制)で誰がどこでなんのために使うのかの需要者・用途の輸出コンプライアンス管理が行われています。

輸出申告の際に税関に該非判定書とパラメータシート(項目別対比表)の提出が必要です。
2014年9月15日版の書式にて提出する必要があります。
昨年度版での申告はできませんので最新版に差し替えることが大事です。

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2014/10/14 

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