輸出企業は、外為令に則った輸出コンプライアンスを求められています。
輸出されるすべての貨物と技術は事前に判定のうえ、必要に応じて許可申請が必要となります。
海外に行くときにパスポートが必要なのと同じですね。
テロ対策や軍事用途に転用されないように貿易管理が世界規模で行われています。
特に、迂回輸出なども多発しており、キャッチオール規制への管理も厳しくなってきています。
■キャッチオール規制とは?
輸出した貨物を「どこで誰がどのような用途に使うのか」の管理がキャッチオール規制です。
営業部のモヤモヤをいくつか。
・商社経由の販売や三国間貿易などの場合、最終需要者を特定できない
・使用用途など技術情報の開示を要求して取引自体に影響しないか などなど
営業部としては相手先に聞きづらく当然の反応なのかもしれません。
輸出コンプライアンスの大事なことはわかっているが、管理部門との板挟みで悩みが多いとか。
■輸出コンプライアンスの運用事例
こんな方法でモヤモヤを解決している運用事例をご紹介しましょう。
「どこで誰がどのような用途に使うのか」を明確に文章にした覚書を用意されています。
・輸入した貨物を特定の輸出禁輸国に再輸出しない
・民生用途以外に使用しない
契約締結時に提示して署名を取り付ける方法がとられています。
「契約時にこの覚書にも署名願います」と依頼するだけで、すんなりと輸出契約ができるようです。
管理部門との板挟みもなく輸出コンプライアンスも守れる一案かも知れません。
関連コラム:
輸出コンプライアンスのルール見直しに注目
2014/04/28