先週末、「PC4000台、北朝鮮に不正輸出」の新聞報道がありました。
ノートパソコンを中国経由で北朝鮮に不正輸出(未許可輸出)したとして、都内の中古パソコン販売業の社長が逮捕されたとの報道でした。
常習的に行われていたケースのようです。
パソコンなどコンピューター関連商品は、貿易管理令対象商品です。
輸出する場合には、経済産業省の手続きが必要です。
海外出張などでPCを持って行く時、特に、お咎めがないのはなぜ?
それは、貿易管理令の特例(個人使用)だからです。
パソコンを個人使用でなく、他人に提供する場合には、役務取引の許可が必要となります。
また、商業輸出だけでなく、展示会への出展輸出などの場合にも、必ず手続きがいることをお忘れなく!
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