どのような場合を“不可抗力”と認めるか、法律上必ずしも明確にはなっていません。
一般的には、台風、地震などの天変地異、戦争・ストライキ等に起因した船積遅延など契約不履行について、売主が責任を負わない旨の規定をします。
同時に、不可抗力が継続する間、売主の船積履行を猶予するとの規定や、不可抗力が長期間にわたる場合、契約を終了できると規定しておくなど、リスクヘッジをしておくことをお勧めいたします。
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