契約相手先が契約不履行をしても、不可抗力を理由に免責を主張するケースがよくあります。
契約当事者双方ともに、商習慣上一般的に求められる注意義務を尽くしても、義務を果たせないような止むを得ない事情を“不可抗力”と規定し、契約義務を軽減または免除するのが一般原則です。
どのような場合を“不可抗力”と認めるか、その場合の免責条件を明確にしておく必要があります。
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