10月1日から消費税が8%から10%に増税されます。消費税増税に伴い輸入貨物に係る消費税も増税となります。今回の増税では「飲食料品」に軽減税率が適用され、標準税率が10%、軽減税率が8%です。「飲食料品」とは「人の飲用または食用に供されるもの」とありますが、輸入申告の際にどういう用途で輸入されるかがポイントになります。|消費税増税でどうなる輸入申告?

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公開日:2019.08.27

消費税増税でどうなる輸入申告?

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令和元年10月1日から消費税が8%から10%に増税する予定です。

消費税増税に伴い、輸入貨物に係る消費税も増税となります。

ご存知の通り、今回の増税では「飲食料品」に軽減税率が適用されます。標準税率が10%、軽減税率が8%です。

「飲食料品」とは、食品表示法に規定する「食品」のことを指し、「人の飲用又は食用に供されるもの」を指します。

ただし、酒税法に規定する「酒類」、医薬品医療機器等法上の「医薬品」「医薬部外品」「再生医療等製品」は除きます。

「人の飲用または食用に供されるもの」とありますが、輸入申告の際にどういう用途で輸入されるかがポイントになります。例えば、塩や重曹、クエン酸などは食用と工業用、どちらの用途にも使えます。食用に供する場合は軽減税率で、それ以外の用途は標準税率を適用します。

また、輸入申告時に人の飲用または食用として軽減税率を適用したものの、国内で飲食用以外のものとして販売又は使用されても、遡及して差額税を求められることはありません。

包装材料や包装容器も飲食料品に含みますが、別々に提示されるものは認められません。

飲食店で食事をする場合、飲食代には標準税率が適用されます。しかし、飲食店がその食事を提供するために輸入する食材については、「飲食料品」の輸入になり、軽減税率が適用されます。

食玩はどういう扱いになるのでしょうか?スーパーではお菓子売り場に陳列してある食玩。プラスチックやゴム製のおもちゃに少しばかりのラムネやガムなどのお菓子が入っています。

こういったセットで販売されるもので、課税価格が分けられていないもののうち、関税率表の適用上の所属の一の区分に属する物品を「一体貨物」や「一体資産」と呼びます。

一体貨物のうち
・一体貨物に係る消費税の課税価格が1万円以下で
・一体貨物の価格のうち、食品に係る部分の価格の割合が2/3以上
のものは、軽減税率が適用されます。

上記以外の一体貨物については標準税率が適用されます。

セットで販売されるものでも、関税率表において税番を分けて申告しなければならないものは一体貨物とみなされません。その場合、それぞれの課税価格を算出し、飲食料品とそれ以外に分けて申告します。飲食料品部分にのみ軽減税率が適用されます。

上記の食玩の場合ですが、例えばプラスチック製の人形にラムネが一粒入ったセットだと、9503.00-000が該当します。この項には少量のお菓子も含みます。ですから、「関税率表の適用上の所属の一の区分に属する物品」であり、「一体貨物」に該当します。

しかし、少量のお菓子は課税価格の2/3以上ではありません。したがって標準税率が適用されます。

NACCSは2種類の消費税に対応するため、仕様変更します。新たに「内国消費税等種別コード」が設けられ、一つの輸入申告で複数の消費税率の入力が可能になります。

2019/08/27

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