ベビー用品、今は様々な種類、用途、便利な機能がついたものがありますよね。
子育てを経験された方なら実感があると思いますが、子供、特に赤ちゃん時代は本当に大変です。
赤ちゃんは寝る、泣く、ミルク、排せつを一日に短いサイクルで昼夜関係なく何周もします。
その間、世話する人は家事や自分のこともしますので、とにかく忙しい!
最近のベビー用品はそんな忙しい母親が楽になって、さらに赤ちゃんも快適な製品が多くあります。
先日、問題になったフィッシャープライス社のベビーバウンサーも便利なベビー用品の一つです。
こちらの製品、四角い、いわゆる「ベッド」型のものではなく、ハンモックやバウンサーのように丸みのあるもので、自動で揺れる機能もついています。抱っこされているようなホールド感とスイング機能が支持されていました。
しかし、死亡事故が相次いでいるとしてリコールを発表。同社は日本で販売していないとしていますが、インターネットなどを通して並行輸入品が販売されていたようです。現在、日本での同商品の事故報告はないそうです。
現在インターネットで検索しても検索結果がエラー表示され、見ることができません。また、以前に同製品を販売していたサイトでは製品の回収を呼び掛けています。
ここで気になるのが、ベビー用品など乳幼児が使用する製品の安全基準です。
日本では「消費生活用製品安全法」により特定製品の製造・輸入が規制されています。「特定製品」とは、生活用製品で一般消費者の生命または身体に危害を及ぼす恐れのある製品です。また、特定製品のうち安全性確保が不十分な事業者がいると認められる製品を「特別特定製品」といいます。
特定製品、特別特定製品を製造・輸入する事業者は経済産業省に届け出が必要です。輸入事業者は「特定製品輸入事業届出書」を管轄の経済産業局長(事業所が複数地域にわたる場合は経済産業大臣)に提出し、指定検査機関(日本文化用品安全試験所)による適合検査が義務付けられています。
また、販売者は製品にPSCマークを表示して販売しなければなりません。例えば二次的に販売するリサイクル業者であってもPSCマークのあるものしか販売できません。
輸入通関時にはPSCマーク表示を確認しませんが、販売時には必ず必要です。ベビー用品のうち特定製品に当たるのはベビーベッドで、「特別特定製品」です。ベビーベッドのうち、揺動型は除く、とありますので、件のベビー用品は「特定特別製品」ではなかったことがわかります。
では、所謂柵の付いたベビーベッド以外の安全基準はどうなっているのでしょう?日本では製品安全協会が発行するSGマークがあります。ベビーカー、ベビーチェアなどベビー用品が対象品目です。しかし、SGマークの表示は任意であり、表示するかは事業者に任されています。
SGマークは協会が定めた必要基準に適合した製品に付されます。SGマーク製品は欠陥により事故が起きた場合に一定金額範囲内の対人補償保険がついています。
また、アメリカのASTM、欧州のCEも安全基準規格ですので、製品にこれらの表示があることが製品選びの目安になります。
ちなみに、せっかくなので乳児用ベッドのHSコードを調べてみました。
ベッドは家具ですので第94類です。
PSCマーク表示が必要な、揺動型でないベビーベッドは、
木枠のものなら9403.50-000
金属枠のものなら9403.20-000となります。
また、ハイローチェアやバウンサーは使用目的としては赤ちゃんを寝かせる場所でもありますが、関税分類上は椅子になります。リクライニングやスイング装置、音楽装置が付いたりします。
「その他の腰掛け(金属製フレーム)-アップホルスターのもの」で、9401.71-090です。(アップホルスターとは何らかの詰め物をしたものやスプリングの入ったものことです)
94類の家具は革張りのもの以外は税率無税です。
経済産業省「消費生活用製品安全法のご紹介」
https://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/shouan/contents/psc-leaflet.pdf
貿易統計/分類例規
http://www.customs.go.jp/tariff/kaisetu/data2/94r.pdf
2019/05/25