一般的にブランド品は、商標権を持つ海外のメーカーや輸出者と代理店契約を結び輸入販売します。ところが並行輸入とよばれ、商標権者と正式契約を結んでいない第三者により輸入販売されることがあります。本来なら輸入は差し止められますが、真正品(ホンモノ)の並行輸入は一定の要件を満たせば商標権の侵害に当たらないとされています。|並行輸入品の商標権侵害は3要件で決まる?

  • Twitter
  • facebook
  • LINE
検索
公開日:2018.02.12

並行輸入品の商標権侵害は3要件で決まる?

pic_tsuukan20180212

先日、小学3年の息子が「これ買う」と言って指定してきたものは、ネットショップで売られている並行輸入品のおもちゃ(フィギュア)でした。

日本未発売品らしく、価格も妥当。でも、職業柄か、並行輸入って書いてあるけど大丈夫なの?

と思ったので、今回は「並行輸入」について、書きたいと思います。

「並行輸入」とは、日本の正規代理店を通さずに、別のルートで真正品を輸入することを指します。

一般的に有名ブランドの販売ルートは、商標権を持つ海外のメーカーまたは輸出者から日本の総代理店契約を結んだ輸入者が輸入し、一般消費者に販売しています。しかし、商標権者と正式の契約を結んでいない第三者により輸入販売されることがあります。これを「並行輸入」と呼びますが、権利者の許諾なしに輸入販売することは権利侵害行為ですので、本来なら輸入は差し止められます。しかし、過去の判例から真正品(ホンモノ)の並行輸入は一定の要件を満たせば商標権の侵害に当たらないとされています。

では、その要件とは?

1.適法性の要件
当該商品に付された商標が、外国の商標権者等により適法に付されていること。商標権者でないものが商標を付した商品は偽造品、ニセモノです。当然、輸入販売することはできません。

2.同一人性の要件
外国の商標権者と日本の商標権者が同一人、又は法律的・経済的に同一視できる関係であること(持ち株会社など)。ただし、同一視できる関係の範囲は個々の判例を見るしかありません。

3.品質管理性の要件
当該商品と日本の商標権者が扱う商品とが、品質において同等であること。しかし、実際の品質に差がなくても、日本の代理店が独自の宣伝広告などでグッドウィル(顧客牽引力)を築いている場合、並行輸入品とは品質に差異があるとして、違法とされました(1996年クロコダイル事件)。逆に、商標権者が厳格に品質管理を行っていることを前提に、海外ライセンシーと日本ライセンシーの商品に差異があったとしても、品質が保証されているとして違法ではないとされた場合もあります(1984年ラコステ事件)。

以上の要件を確認するためには、

1.当該商品の物品本体をホンモノと見比べること
2.権利者から輸出者の手に渡るまでの流れを書類で確認すること

が必要です。
この2点をクリアにしなければ、いざ商標権侵害を疑われたときに合法性を立証することが難しいでしょう。

また、商標権者が製造を委託したメーカーが横流しした品物を購入することも違法です。真正品ではありますが、知的財産権を侵害するコピー商品とみなされます。

税関が「水際取り締まり」を行っている知的財産は商標権のほか、特許権、実用新案権、意匠権、著作権、著作隣接権、回路配置利用権又は育成権を侵害する物品、それと不正競争防止法違反物品です。権利の種類により、並行輸入として認められる要件も違うため、それぞれの法律と判例を確認して輸入しましょう。

さて、息子が買った「並行輸入品」。無事に我が家に届き、遊んでいます。日本語の説明書がなく、組み立てに苦労したそうですが、日本未発売品が買えた、というメリットは享受しているようです。

2018/02/12

元通関士の実践コラムの関連記事