畜産物は輸入の際には動物検疫が必要となります。畜産物は家畜伝染病予防法の規制を受けます。畜産物の伝染病の侵入とまん延防止のために定められています。|畜産物の輸入に求められる動物検疫

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公開日:2017.12.09

畜産物の輸入に求められる動物検疫

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前回前々回に続き、今回も食品輸入の手続きについてです。今回は食肉やその加工品など畜産物について。

畜産物は家畜伝染病予防法の規制を受けます。この法律は家畜の伝染病の侵入とまん延防止のために定められています。

これにより畜産物は輸入の際に動物検疫が必要とされています。

検疫対象となる指定検疫物は偶蹄類の動物(牛、豚、山羊、羊、鹿など)、馬、家きん(*)、犬、兎、みつばち由来もので、
1.肉・臓器(生、冷凍、加工調理済みなど形態問わず)
2.卵(卵殻含む)
3.骨、脂肪、血液、革、毛、羽、角、蹄、腱
4.生乳、精液、受精卵、未受精卵、ふん、尿
5. 乳製品(おみやげなど携帯品や容器充填後に加熱滅菌されたものなど除外品あり)
6.穀物のわら、飼料用の乾草
*家きん:鶏、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥及び七面鳥並びにあひる、がちょう、その他のかも目の鳥類

口蹄疫(BSE)や鳥インフルエンザなどの発生状況により輸入禁止地域が指定されています。しかし、輸入可能地域であっても伝染病の発生状況によって禁止地域になります。

指定検疫物を輸入しようとする者は、検疫物の日本到着後すぐ、船便の場合は検査希望日までに、「輸入検査申請書」を動物検疫所に提出します。NACCSでの申請も可能です。

申請書を受け取った防疫官はまず書類審査を行います。申請書には輸出国政府機関発行の「検査証明書」、必要に応じてインボイス、パッキングリスト、船荷証券、原材料表、加工工程表などを添付します。

審査の結果、
・検査省略となったもの
・または違反が見つかったもの
・先に消毒等処置が必要なもの
以外は現物検査が行われます。

無作為に抽出したもの、または全量を検査します。精密検査になることもあります。検査の結果、問題がなければ「輸入検疫証明書」が交付されます。処置が必要なものには消毒処置や、消毒を行っても輸入が認められないものは焼却か埋没か積戻しが命じられます。

無事に輸入検疫証明書が取得できれば、食品等輸入届出済証も取得し、通関手続きを進めます。

さて、農産物と同じく、畜産物は量の多少や個人・商業の使用目的にかかわらず、家畜伝染病予防法の規制対象です。つまり、個人消費のお土産も動物検疫を受けなければなりません。

海外旅行のお土産にビーフジャーキーや缶詰などの加工食品を買って帰る人がいますが、入国時に動物検疫が必要です。その際、生産国の動物検疫機関が発行する検査証明書が必要です。しかし、個人消費やおみやげ用のもので検査証明書を取得するのは難しいため、日本へ持ち込むことができません。勝手に持ち込むことは罰則の対象です。

ただし、アメリカ、カナダ、オーストラリア、ニュージーランドでは、日本向けに検査証明書を添付して販売しているものもあります。検査証明書の添付された食肉製品なら日本に持ち込めます。入国時に動物検疫所で検査を受けますが、検査前に開封してしまうと持ち込めなくなるので注意しましょう。

2017/12/09

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