日本版「24時間ルール」がいよいよ3月からスタートです。
日本に到着する海上コンテナ貨物の積み荷情報を事前に税関に申告することになります。
すでに実施されている「出港前報告制度」米国版AMS準じたセキュリティー対策です。
そのため、日本版「24時間ルール」と言われています。
・報告すべき積み荷情報とはなにか?
荷受人・荷送人の住所、電話だけでなく、品目分類番号(HS番号)や貨物の経由国などです。
・誰が報告をしなければならないのか?
Master B/Lを発行する運送契約の当事者(船会社)またはHouse B/Lを発行する利用運送事業者(NVOCC)と規定されています。つまり、「海外の事業者」です。
・いつまでに報告しなければならないのか?
海外の輸出地を出港する24時間前までに積荷情報を報告することが求められます。
韓国や中国等日本に近い国の場合、出港の24時間前でなく、「出港時」の報告となります。
海外の事業者の処理遅れや理解不足によるトラブルを心配している向きもあります。
輸入貨物が到着遅れとならないように、輸出者に早めに確認相談しておくことをお勧めします。
2014/02/03