銀行に提出した輸出書類のスペルが違っていたため、すぐに現金化できない。
銀行を介在してのLC決済取引でよくあることです。
銀行に提出する書類は、LCに書いてあるのと「まったく同じ」でないとだめ。
一字一句同じでないとだめ。
LCの書き方が間違っていたから、正しいスペルに直してもだめなのです。
このような経験をされた方がたくさんおられると思います。
LCに原産地証明書の提出が求められているケースは少々厄介です。
受け取ったLCの商品名称に余計なことが書いてある場合があります。
例えば、「ABC Products as per Proforma Invoice #12345」
ABC Products だけならよいのですが、as per以下が余計なのです。
LCに書いてあるのと「まったく同じ」表記で原産地証明書を準備することができないのです。
原産地証明書を発行する商工会議所では、as per 以下は商品名称でないと考えているためです。
・商品名称は、「ABC Products」のみを記載する
・「as per Proforma Invoice #12345」については商品名称と違う
・「Proforma Invoice #12345」のみであればRemark欄に記載できる
「LC記載と違う」書類だと銀行でリジェクトされてしまうと心配になりますよね。
でも、異なる表記の原産地証明書でも、銀行手続きはできます。
「原産地証明書はLCと矛盾しない名称」であればよいことになっているからです。
ご参考までに、Invoiceは一字一句違っては、だめです!
2013/12/15