「原産国」とは、どうやって決めるのですか?
EPA特定原産地証明書を検討されている方からよくある質問です。
EPA経済協定は、締結国どうしの経済協定です。
当然ですが、締結関係にない第三国には適用されません。
第三国で作られた製品をEPA締結国経由で取引すれば、第三国は労せずしてEPA税率の恩恵を受けられてしまいます。
このような迂回貿易ができないように「原産国」の特定が行われるのです。
たとえば、米韓EPAを利用する目的で日本から韓国経由で米国へ輸出しても、この税率が適用されることはありません。
海外からパーツを輸入、製造加工・組立、そして再輸出するグローバル化の時代です。
原産地が複数の国にまたがっている場合など「原産国」をどこにすべきか迷うことがあります。
この考え方が品目ごとに、「原産資格割合」として取り決められています。
(FOB価格-非原産材料の価額)/FOB価格×100のことで、概ね40%以上となっています。
つまり、製造加工・組立コスト60%以上が「原産国」の必要要件ということです。
この「原産資格割合」を満たすことがEPA税率利用の条件となります。
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