来週10月15日から輸出貿易管理令が改定になります。「項目別対比表」よりも多少わかりやすい文章になっている「パラメータシート」のほうが理解しやすいかと思います。いずれにしてももう少しわかりやすい日本語で法律文を書けないしょうか。 |輸出貿易管理令改定と日本語の法律文

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公開日:2013.10.13  / 最終更新日:2016.06.20

輸出貿易管理令改定で思うこと、日本語はむずかしい

来週10月15日から輸出貿易管理令が改定になります。
毎年、対象となる貨物と技術の見直しが行われており、今年も経済産業省の省令という法律で、対象項目の追加と削除が公布されました。

輸出するときには、この法律に該当するかどうかの判定は必須です。
「自社の輸出商品は軍事用ではないから関係ない」と思うこともあるでしょう。
でも、この法律は民生品でも軍事用に転用されないようにするために輸出者に判定を求めているのです。

対象となる貨物と技術ごとに、「該当」、「非該当」、「対象外」の判定を求めていますが、最終判定としては「該当」か「非該当」にチェックするようになっています。

「該当」か「非該当」は理解できますが、「非該当」と「対象外」の違いはなんなのでしょうか?
どうして最終判定に「対象外」はないのでしょうか?
言葉の意味を理解するのに苦労しますね。

しかし、判定ツールに書いてあることを読みこなすのも苦労します。

省令そのものの法律文が書かれている「項目別対比表」よりも、多少わかりやすい文章になっている「パラメータシート」のほうが理解しやすいかと思います。

まず、自分が輸出しようとしている商品がどの対象法令なのかを探し出すことになります。
例えば、「ベアリング」は「軸受」として法令に書かれています。
「軸受」の言葉を知っていればいいのですが、知らないと対象法令を見過ごしてしまうかもしれないのです。

この法律は世界各国が批准しているワッセナーアレンジメントに準じていますので、アメリカの輸出貿易管理令(EAR)」を英語で読んだほうがわかりやすいかも知れません。
英語では、BearingはBearingですから。

いずれにしてももう少しわかりやすい日本語で法律文を書けないものなのでしょうか。

関連コラム:
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2013/10/11

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