カルネは、ATA条約(物品の一時輸入のための通関手帳に関する条約)に基いた支払保証の制度です。詳しくは日本商事仲裁協会のサイトで。|日本商事仲裁協会 ATA条約 カルネ

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公開日:2011.06.23  / 最終更新日:2016.06.24

カルネ 

商品見本や展示会への出品物などを海外に発送・持参する場合、一時的に免税扱いにできる制度のことを「カルネ」といいます。 ATA条約(物品の一時輸入のための通関手帳に関する条約)に基いた支払保証の制度です。

カルネとは、フランス語で「手帳」と言う意味です。
貨物のパスポートですので、数カ国にまたがって商品見本などを持参しなければならない時など、到着地でいちいち正規の通関申告をすることなく、大変に便利な制度です。
ただし、1年以内に全量を持ち帰ることが必須条件ですので、展示会などでサンプル配布する場合には適用されませんので、ご注意が必要です。
詳細は、日本商事仲裁協会サイトをご参照ください。

2007/10/16

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