安全・確実な国際輸送を確保するために、「国際標準梱包」が必須と売買契約書にも記載しますが、この「国際標準梱包」とは、どのような梱包条件なのでしょうか?
簡単には、「国際輸送に耐えうる梱包」という意味ですが、通常の貨物取扱い状況下で安全輸送が出来る梱包、さらに通常の運送で起こりうるあらゆる事象に耐えうる梱包をすることが必須条件となります。つまり、貨物の性質・形態に最も適した梱包、ということになります。
しかし、これが実は大変に難しく、強度不足、形状不適当など、梱包が壊れてしまう事故は、日常茶飯事のように発生しています。
安全輸送の観点からも大事ですが、事故原因調査で「梱包の不完全による損害事故」と特定された場合、この損害は貨物海上保険の免責となり、クレーム対象にはなりませんので、注意が必要です。
2007/9/7