海外との輸出入取引をする際には、最悪の事態を想定して、お互いに契約書を締結してから取引実行となります。それでも、代金の不払いなど契約条件どおりに義務を履行されないケースがよく起こります。
一方の契約者が契約義務を履行しない場合、契約違反として紛争トラブルとなります。
品質トラブルであれば、書面でのクレーム通知(損害賠償請求)することを条件とした契約が必要となります。また、不可抗力(=Force Majeure)など免責条件がどのように規定されているかも重要となります。
蛇足ですが、不可抗力のことは一般的な英語表現では、Act of Godといいますが、貿易契約書に記載する際には、フランス語のForce Majeureを使用します。
契約書条項の内容を十分にチェックしてから、取引開始することが大事となります。
2007/2/27