CLP Container Laod Plan
コンテナ内積付表。
コンテナ内に積載させた貨物の明細を記載した書類。積み付け明細のこと。
ターミナルオペレーターはCLPの情報に基づき、本船のコンテナ配置や積み付けなどを決定する。
コンテナ1本ごとに、FCL貨物は荷主またはその代理人が、LCL貨物の場合はCFSオペレーターにより作成される。
2020/05/20 更新
コンテナ内積付表。
コンテナ内に積載させた貨物の明細を記載した書類。積み付け明細のこと。
ターミナルオペレーターはCLPの情報に基づき、本船のコンテナ配置や積み付けなどを決定する。
コンテナ1本ごとに、FCL貨物は荷主またはその代理人が、LCL貨物の場合はCFSオペレーターにより作成される。
2020/05/20 更新
コンテナ内に積載された単一貨物の運賃を品目ごとに設定する運賃体系。品目別運賃のこと。
中の荷物によってコンテナ1本当たりの運賃が異なる。
貨物の品目に関わらず同じ運賃体系はFAK。
関連用語:FAK
https://www.rakuraku-boeki.jp/word/f001
2020/05/20 更新
暦月渡しのこと。外為実務用語。
為替予約で使われる。
先物為替予約には「確定日渡し」と「期間渡し」がある。「暦月渡し」はこのうちの「期間渡し」の一類型。
「期間渡し」とは予め一定の期間を受渡期間と定め、その期間内であればいつでも(といっても金融機関の営業日が原則)、何度でも分割して為替予約を使える為替予約のこと。
通常は、「4月渡し」とか「7月渡し」といったカレンダーベースでの決めとなる。これはその月の1日から月末日までの期間であれば、銀行の休業日を除き、いつでも予約の実行が可能ということである。
ワンポイント:
「暦月渡し」で、為替予約を結ぶ場合の留意点を二つ。
・「確定日渡し」に比べ、使い勝手が良い分だけ、出来上がりのレートが良くならない。
良くて同じレートなので、使う日が決定しているのであれば、その日を為替予約の実行日とする、「確定日渡し」の方がよい。
・為替予約の実行期間をどの程度広げられるか。
通常は1か月程度であるが、2か月程度までは可能である。ただし適用相場は「確定日渡し」や「期間渡し」に比べ、悪くなるのが普通であり、「暦月渡し」を月ごとにずらして締結したほうが良い結果となる事が多いので、実際の利用はほとんどない。
信用リスクのこと。
取引相手方の財務状況が悪化するなどで、自らの資産(オフ・バランス資産を含む。)の価値が、減少ないし消失して損失を受けるリスクを指す。信用リスク回避のため、輸出の場合は「信用状」や「貿易保険」などが利用される場合が多い。
輸入の場合は前受金の活用が考えられる。
ワンポイント:
信用リスクは外為に限らず発生するため、比較的なじみがあるリスクといえる。
ただし外為ではリスク対象が国またがりとなることが多く、言語や法律、習慣などさまざまな要因が絡み複雑になりがち。
信用照会のこと。
貿易取引を始める時の相手先信用調査の一方法。
自分の取引銀行から先方取引金融機関に取引状況や仕振り(取引振りのこと)を照会してもらうもの。
無料の場合が多いが有料の場合もある。先方からの返事が確約されているわけではないが、口座の利用状況等、金融機関取引の概略がつかめる場合が多い。
信用状態に問題がある場合でも、金融機関の回答内容からは、明確に判断できない場合が多いので、他の信用調査方法と組み合わせて、総合的に判断することが望ましい。
コルレス契約
外為実務用語。
自国と他国・他地域の金融機関との間で、送金業務や外国為替の決済を行う場合に必要となる契約のこと。
送金等の決済条件や事務手続きをあらかじめ結ぶこととなる。このような契約で結ばれている金融機関を、互いにコルレス先もしくはコルレス銀行と呼ぶ。コルレス銀行のうち決済のための口座を持つ相手を「デポ・コルレス先」、持たない相手を「ノンデポ・コルレス先」と呼ぶ。
資金運用の効率化や管理の簡素化のため、ノンデポ・コルレス先のほうがどこの金融機関でも多数を占めている。
なお、コルレス契約がない金融機関の間の取引は、通常はコルレス先を通して行われる。
外為実務用語。
信用状付輸出取引での、信用状条件と船積書類条件不一致への買取銀行の対応の一つ。
条件不一致の場合は、条件に一致するよう訂正するか、正当書類の再提出を求められる。
しかし、何らかの事情で訂正や差し替えが困難、あるいは不能な場合がある。この場合、信用状の変更を信用状発行銀行に求める方法もあるが、この条件変更の通知を待つだけの時間的余裕がないのが一般的。
そこで通常はより迅速な対応が期待できるこちらの方法が取られる。これがCable Negotiation、ケーブル・ネゴと略す。
具体的には条件不一致の内容を、電信(ケーブル)で信用状発行銀行に照会し、信用状発行銀行から(実務上は開設依頼者の確認・応諾を取り付けた上で)、当該輸出書類の買取を応諾するという返電を行う。
買取銀行は応諾回答を得たあとは、通常の信用状付輸出書類の買取と同じ処理をすることとなる(すなわち条件不一致なし扱い)。
但しアメンド(信用状の条件変更)と異なり、この信用状発行銀行の応諾は、当該買取のみに適用され、後続のものが同内容で持ち込まれても、そのままでは条件一致扱いとはできない点に注意が必要。
この方法以外ではディスクレの内容によっては、L/Gネゴ、取立て扱いの手段が選択される場合もある。
ワンポイント:
ケーブル・ネゴでは先方銀行への照会の時は、不一致部分を明示するとともに、それ以外の部分は、信用状条件と一致している。と、明言することが通例となっている。
この結果として先方銀行が買取に応諾を与えた場合でも、先方銀行は具体的に応諾した部分以外は、信用状発行銀行として条件不一致による支払拒絶の権利を、留保していることに注意する必要がある。
外為実務用語。
外為為替相場の一種。
クロスレートのこと。
通常は日本円を介さない、二国間の為替相場を算出するのに用いられる。例えば米ドルとユーロ、あるいはオーストラリアドルとスイスフランのように、双方の通貨が日本円以外の場合。
米ドルと第三国通貨との為替相場を指す場合が多いが、(これを米ドルクロスと呼ぶ)ユーロなど他の基準通貨や、非基準通貨同士の相場も算出可能となる。
ワンポイント:
クロスレートで算出された為替相場には、銀行手数料が含まれていないため、銀行は算出相場に手数料相当分を加減して、対顧客相場を適用する。この場合手数料部分を大きくすると、算出レートが大きくゆがむため、銀行としては多くの収益を得にくいのが実態。
銀行から提示されたクロスレートが妥当か否かは、その銀行で発表している公示相場を用いて、手持ちの通貨を一旦円に換算し、さらにその金額で希望通貨を入手したとして計算をすると、その妥当性を推測することができる。
クリーンビル。
船荷証券等の船積書類が添付されていない手形のこと。
外為実務用語。
船積書類の添付されたドキュメンタリー・ビルに比べ、決済の確実性が落ちるため、通常銀行では買取はせず取立扱いとする。
ワンポイント:
クリーン・ビルは目にすることが少ないせいか、チェック(小切手)と混用されることが多い。
資金の支払い手段という意味では、両者は似たような性格をもつ。しかしながらチェックは支払い義務者が振り出すものであり、クリーン・ビルは支払い請求者が振り出す点が大きく異なる。
取引を進める際には十分に注意したい。
カントリーリスクのこと。
特定の国・地域における政治・経済・社会情勢の変化により、企業が損失を被るリスク。
一般的に新興国がその対象となる場合が多いが、先進国でも該当する場合があり、常に最新情報を入手することが必要となる。
ワンポイント:
カントリーリスクは、国内取引ではまず考えなくてよいリスク。
このリスクをヘッジするのは容易なことではないが、(独)日本貿易保険の「貿易保険」はカントリーリスク(通常、非常危険と呼ぶ)にも対応している。
保険料の問題はあるものの、ハイリスク国との貿易においては、もっと導入を検討してもよいと考える。
犯罪収益移転防止法のこと。
正式名称は「犯罪による収益の移転防止に関する法律」
犯収法(はんしゅうほう)と略される。
正式英文:The Act on Prevention of Transfer of Criminal Proceeds
この法律は、犯罪による収益の移転を防止することで、組織的な犯罪を防ぎ、健全な経済活動に、重大な悪影響を生じさせないために、制定された法律。
金融機関などの特定事業者による、顧客等の本人特定事項等の確認、取引記録等の保存、疑わしい取引の届出等の措置を講ずることにより、いわゆる「組織的犯罪処罰法」や、いわゆる「麻薬特例法」による措置と相まって、犯罪による収益の移転防止を図り、併せてテロリズムに対する資金供与の防止に関する国際条約等の的確な実施を確保し、もって国民生活の安全と平穏を確保するとともに、経済活動の健全な発展に寄与することを目的としている。
この特定事業者には銀行などの金融機関は勿論であるが、宅地建物取引士、弁護士などの士業者も含まれるので注意が必要である。
ワンポイント:
外為法と並んで、法的規制の根幹をなす法律。
金融機関の窓口では日々この法律に従って事務処理を行っており、銀行からの照会に関して明確な対応ができない場合は、取引の謝絶を受ける可能性があり注意が必要である。
外為手数料
貿易資金決済に関連した用語として使う場合、外為手数料のこと。
銀行等と外為取引を行う場合に発生する手数料の総称。料率・金額は自由に定めることができるが、実際には各行ともに同水準であることが多い。
外為取引において消費税は、消費税法により非課税とされている。
ワンポイント:
外為関係の手数料は分数表示が多く、利用者泣かせである。
輸出入契約交渉に関する用語。
反対申し込みのこと。
輸出者から提示された見積もり回答に対して、輸入者が違う条件の提示をすること。
関連用語:
Firm Offer
海上輸送(コンテナ)で使われる物流用語。
フルコンテナ単位で輸出する場合のコンテナヤードへの搬入最終日のこと。
「カット日」と略して使われる場合が多い。通常、本船出航日の3日前。混載輸送ではこの用語は使われない。
関連用語:
CY Container Yard
コロード・フィー
海運輸送(コンテナ)で使われている物流用語。
混載仕立て割増料金のこと。
複数荷主の貨物を集荷してコンテナ単位にすることを混載仕立てというが、混載仕立て業者が複数にまたがる場合の追加料金のこと。主に混載仕立て業者間の陸上運送料がアップとなるための割増料金。
コンサイニー
BLまたはAWBに記載される物流用語。船荷証券(BL)または航空送り状(AWB)面に記載されている貨物到着地での貨物受取人のこと。
ワンポイント:
通常、貨物受取人=輸入者Importerですが、三国間貿易や決済と物の流れが異なる取引などでは、貨物受取人=輸入者Importerでないケースもあります。
たとえば、輸入者はSingapore、貨物はIndonesiaへ直送といったケースや、輸入者は上海、貨物は上海経由杭州へ直送し、受取人は杭州市内といったケースなどです。
この場合、Invoice面に輸入者Importerのことを”Bill To”(請求先)、貨物受取人のことを”Ship To”(貨物送り先)と表示する場合と、Consigneeを別途明記する場合とがあります。
キャリアー
国際輸送を行う運送業者に関する物流用語。
自社で船舶・航空機を運行している貨物運送事業者のこと。船会社や航空会社のこと。
関連用語:
NVOCC
シーワイ・チャージ
コンテナヤードで発生する物流コスト用語。
海上輸送コンテナを搬入して蔵置保管、受け渡しをするコンテナヤード使用料のこと。
関連用語:
CY
コンテナ・ハンドリング・チャージ
コンテナヤードで発生する物流コスト用語。コンテナヤード内で船会社がコンテナを取り扱う際に発生する費用のこと。
船会社が荷主に対して請求する費用で、THC、ECHCと同じ意味。
シーエフエス・チャージ
コンテナヤードで発生する物流コスト用語。
コンテナヤード内にある混載貨物専用倉庫(CFS)使用料のこと。
カーテージ。
航空輸送で使われる物流コスト用語。
航空貨物に使われる用語。
空港内上屋から航空会社の指定倉庫に運搬する地上運送料金のこと。
関連用語:
Drayage
CCフィー
航空輸送で使われる物流コスト用語。
航空貨物の特殊料金。Charge Collect Feeの略。
航空運賃が着払い(Freight Collect)となっている場合、運賃を着地で回収することに対する手数料のこと。
関連用語:Freight Collect
船混み割増料
PCS(Port Congestion Surcharge)とも言う。
海上輸送で発生する物流コスト用語。
輸出入港が混みあい着岸するまで時間を要する場合の割増料金。
シーワイ
海上輸送コンテナの蔵置保管、受け渡しをするコンテナヤード施設のことで、CY(シーワイ)と呼ぶ。
海上輸送(コンテナ)で使われる物流用語。
コンテナの船積み及び船卸をどこのCYで行うかは船会社が指定する。輸出の場合は指定されたCYでの実入りコンテナの引き受けと船積みのための蔵置、輸入の場合は実入りコンテナの引き渡しと船卸後の蔵置が行われる。
シーエフエス
海上輸送(コンテナ)で使われる物流用語。
混載貨物専用倉庫(CFS)のこと。
混載(LCL)貨物は、CFSでコンテナ詰め或いはコンテナから貨物を出す作業を行う。また、通関や貨物の受け渡しもCFS内でそれぞれの荷主毎・マニュフェスト毎に貨物を確認した後に行われる。
CFSは保税蔵置場である。輸出入手続きをしたりコンテナ詰めしたりするところであり、一般に長期的に保管することはできない。そのため、一定の保管期間をすぎると、保管料などの料金が発生する。
為替割増料
海上輸送で発生する物流コスト用語。「カフ」
為替割増料のこと。通貨変動による為替差損益を調整する割増または割引料のこと。
一般的に基本運賃(ベースレート)に対する割合%で価格が決められる。
同義の言葉にCurrency Surcharge(CS)、YEN Application Surcharge(YAS)がある。YASは日本円高騰に対する割増料で、特に東南アジア航路に使われる。
税関相互支援協定のこと。
世界各国の税関当局間で相互協力をすることを定めた国際協定。
麻薬などの密輸防止や水際での取り締まりを目的として情報交換が行われている。
テロ対策のため、米国税関が導入しているセキュリティプログラムのこと。
米国向け輸出にかかわる関連企業(船会社、通関業者、倉庫管理者、輸入者、製造者等)が米国関税庁の示すセキュリティガイドラインに沿ったC-TPATプログラムに参加している。
優良企業と認められた場合、迅速な輸入通関、貨物抜取検査率が低くなる等のメリットがある。
クーリエ貨物
ドアツードアでの一貫輸送サービス・民間の国際宅配便を利用した航空貨物のこと。
クーリエとは外交文書を運ぶ飛脚便に由来している。
緊急を要する書類または重量・容積の少ない小口貨物の場合に利用される。クーリエでは一般に、価格が少額な書類や小口貨物をマニュフェスト通関(簡易通関)している。そのため、迅速に通関できるが、送れる貨物の内容が限られてしまう。
代表的なクーリエ会社はFedEx、DHL、UPS、OCSなど。なお、国際郵便であるEMSはクーリエではない。
関連用語:
Integrator
Door to Door
コンサイナー
貨物を発送する荷送人のこと。
consignとは任せる、引き渡す、の意味。貨物を輸送業者に運送を委ねた者。
コンサイニーの反対語。
Shipperと同義に使われることが多いが、厳密にはShipperとは輸送業者と契約を結んだ者であり、ShipperとConsignorが違う場合もある。
(Consignee 参照)
輸出貿易管理令キャッチオール規制のこと。
別表第一の16項にて、輸出する全ての商品は、誰がどのような用途に使うのかの確認を求められる。
(貿易コンプライアンス 参照)
漁獲証明書のこと。
養殖魚、淡水魚等を除く水産製品をEU向けに輸出する場合、輸出対象品が正当に漁獲されたことを証明した輸出国側証明書の提出が、義務付けられている。
輸出管理内部規程のこと。コンプライアンス・プログラム。CPと略す。
安全保障貿易管理にそった法令遵守を自主管理するための内部規程。
(貿易コンプライアンス 参照)
カーゴレディー。
輸出貨物の準備ができ、倉庫搬入ができる状態のこと。
物流業界でよく使う言葉。船会社にコンテナ予約依頼をすると、「カーゴレディーはいつですか?最適な船を探します」と聞かれることがよくある。
貿易コンプライアンス用語。米国輸出管理規(EAR)で規定している輸出規制リストのこと。
化学物質番号のこと。化学物質を特定するための番号で、安全データシートMSDSに記載されています。
(MSDS 参照)
輸出入貨物の税関申告を行う専門職のこと。
日本では通関士が特に財務省管轄の国家資格である。
契約法務用語。機密保持条項のこと。
契約当事者間の秘密保持義務を定めた条項。
契約解除条項
契約法務用語。
契約当事者のいずれかが契約条項に違反した場合、相手方当事者が契約を解除することができることを定めた条項。
信用調査。
事業検討段階で行う取引相手先調査こと。経営判断するうえで重要である。
信用供与する場合だけでなく、商品の仕入先に対しても安定供給先として適切かを調べるために行う。
銀行への照会(概して無難な内容の回答が多い)、信用調査機関(費用と時間がかかる場合がある)への調査依頼を行う。
委託加工契約。
契約法務用語。海外取引契約形態の一種。
生産に必要な原料・部品の一部または全部をA国の委託者がB国の受託者に提供し、受託者が加工生産し、再輸出することを想定した契約条項。
委託販売契約
契約法務用語。海外取引契約形態の一種。
A国の委託者が委託販売ベースでB国の受託者に販売・再輸出することを想定した契約条項。
在来船
Break Bulk Vesselともいう。
物流用語。コンテナ船に積めない大型貨物やバルク原料などを輸送する貨物船のこと。コンテナを積む設備はないが、あらゆる貨物に対応できる。
いわゆる一般的な貨物船のことで、コンテナが積めないわけではない。しかし、ほとんどのコンテナ輸送は、天候に左右されにくく荷役作業が効率的なコンテナ船が使われる。
新しい船形であるコンテナ船に対比して、昔からあったという意味で在来船と呼ばれる。
関連用語:
Break Bulk Vessel
シャーシ
物流用語。海上コンテナを陸上輸送するトレーラーのこと。
20フィート用シャーシは自重3.4トン・最大積載量20トン、40フィート用は自重3.6トン・最大積載量24トン。
ツイストロックと呼ばれる装置でコンテナをシャーシに固定して輸送する。
確認銀行
LC(信用状)に関連した用語。信用状開設銀行に追加して、支払確約を補償する銀行のこと。
開設銀行が万が一支払不能の場合、確認銀行が連帯保証人として支払いに応じる。
クロスドッキング
物流用語。入荷貨物を在庫保管することなく、入荷貨物を配達先単位ごとに貨物仕分け・コンバインを行う物流方法。
領事査証インボイス
輸出実務で使われる書類の一種。
輸入者によるリクエストで準備する輸出書類。
コンシュラー・インボイスという。
輸出先国の在日大使館で、商業インボイスに査証印を受けたもの。
コルレス銀行
銀行の外為業務に関連した用語。
異なる銀行間で外為業務を行う場合、事前にその業務内容を取り決める。これをコルレス契約という。
このコルレス契約を結んだ銀行のことをコルレス銀行といい、お互いに口座(コルレス口座)を開設し、その口座を用いて国際決済を行う。
ココム
対共産圏輸出統制のこと。
Coordinating Committee for Export Control to Communist Areasの略。
東西冷戦時代にソ連などの共産圏に対して武器や戦略物資輸出の国際的管理体制。
冷戦が終わった1994年にココムも廃止。その後、ワッセナーアレンジメントに引き継がれる。
(Wassenaar Arrangement 参照)
クリーンLC 無担保LC
国際金融決済用語。
商業信用状の一種で、無担保信用状のこと。
無担保信用状の場合、船積書類の提出が必要ない。書類を担保にしていないため、一般的には貿易取引では用いられない。
一般的には船積書類が添付された荷為替信用状が使用される。
関連用語:
Letter of Credit
カフタ
Central America Free Trade Agreementの略。
中米5カ国(グアテマラ、エルサルバドル、コスタリカ、ニカラグア、ホンジュラス)と米国との自由貿易協定のこと。
カーゴボートノート
輸入実務で使われる書類の一種。
在来船で輸入した場合、荷卸された貨物の数量過不足、ダメージ状況など貨物の到着時状況報告書のこと。
本船側、荷主側、それぞれが確認署名する。保険クレーム処理で重要な書類。
サイテス
正式名称:CITES(=Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora)
一般的には、ワシントン条約(Washington Convention)と称する。
絶滅のおそれのある希少野生動植物の国際取引に関する条約のこと。
規制される種は付属書に掲載されている。その危急性に応じてⅠ,Ⅱ,Ⅲに分類され、付属書Ⅰ掲載種は商取引の禁止、Ⅱ,Ⅲ掲載種は商取引可能であるが、輸出国の管理当局が発行するCITES輸出許可書等が必要。
生きている動植物だけでなく、例えばはく製や革製品、化粧品や医薬品などの加工品も規制の対象。
関連用語:
ワシントン条約
シーエヌエフ
Cost and Freightのこと。
貿易取引条件としてよく使われる、運賃込み条件のこと。C&F、CFRとも呼ばれる。
輸出港において本船に貨物を積み込んだ時点で、輸出者から輸入者に危険負担が移る。
FOB、CIFと同じく、日本では長年親しまれているCNFですが、在来船輸送に限って使い、海上コンテナ輸送の場合にはCPTを使うことをお勧めします。
関連用語:
INCOTERMS
コンサイニー
船荷証券(BL)または航空送り状(AWB)面に記載されている貨物到着地での貨物受取人のこと。
ConsigneeをCNEEと略すことが多い。
用船(傭船)契約
穀物などの大量輸送をする場合、船舶を一定期間貸借する契約のこと。
傭船契約と書くこともある。また、チャーター契約ともいう。
信用状統一規則(UCP600)では、複合運送書類(第19条)、船荷証券(第20条)共に、傭船契約に従うことの表示を含めないように求めており、傭船契約を信用状取引において用いる場合は、傭船契約船荷証券(第22条)に従った内容で作成する必要があるので注意が必要。
中国強制製品認証制度
中国で輸入販売される製品の安全基準制度。
CCCマークを表示するので、単にCCCという場合が多い。又は3Cとも。
自動車関連品、電気製品、玩具等の対象製品はCCCマークがなければ中国国内での流通ができない。
容積重量 M3 エムスリー
貨物の容積を表す単位。縦、横、高さが1メートの場合、1立方メートル。
M3と記載する場合が多いため、エムスリーとも言う。
英語表記では、CBMと略することが多い。
確認信用状
LC(信用状)に関連した用語。
一般的な信用状形態。確認信用状のこと。
信用状を発行した銀行の格付け(信用状態)が低い場合、格付けの高い別の銀行に確認(支払い保証)をすることで、決済の確実性を高めた信用状。
関連用語:
Letter of Credit
カルネ
日本商事仲裁協会が発行する通関手帳のこと。
正式にはATAカルネ。
商品見本や展示会への出品物などを海外に発送・持参する場合、一時的に免税扱いにできる国際条約、ATA条約(物品の一時輸入のための通関手帳に関する条約)に基いた制度で、締約国税関で正式な通関用書類として認められている。
カルネとは、フランス語で「手帳」と言う意味。輸入税の担保書類としての働きもあり、通関手帳であり、支払保証書である。
数カ国にまたがって商品見本などを持参しなければならない時など、到着地でいちいち正規の通関申告をすることなく、大変に便利な制度です。ただし、1年以内に全量を持ち帰ることが必須条件ですので、展示会などでサンプル配布する場合には適用されません。もし、譲渡や販売、盗難などにより再輸出されない場合は、輸入地で輸入税を支払わなければなりません。
クレート
ケース梱包同様に、機械などの重量物を梱包する際に使用される梱包方法(木材、スチール製透かし梱包)。
C/Rと省略。
コマーシャルインボイス (商業送り状)
輸出入申告、代金決済の際に発行される重要な書類。
船積み貨物の明細(品名、数量、価格、契約条件、契約単価)を記載。
コマーシャルインボイスは正式なインボイスとして税関提出用に使用できる。また、無償(non commercial value)であっても、commercial invoiceを発行する。
関連貿易用語:
Invoice
Proforma Invoice
ケース
機械などの重量物を梱包する際に使用される梱包方法(木材、スチール、強化ダンボール製箱)。
C/Sと省略。
カートン
軽量物を梱包する際に使用される梱包方法(ダンボール箱)。
C/Tと省略。
通関業者
通関業者とは、通関士を置き、税関に対して輸出入の申告や承認の手続きを代行するもの。
多くの通関業者は倉庫業や陸運業なども営む。また、通関業務だけでなく、船積み手配や国内配送の手配まで行う。そのためか、フォワーダー、海貨業者(乙仲)、通関業者は混同されやすい。厳密にそれぞれの業務内容は違うが、総合物流会社はすべての業務をおこなっているため、どの呼び方でも当てはまる。
輸出入登録者番号
Customs Registration Code の略。
税関から付与される輸出入者登録のID番号のこと。
シーピーティー
輸入地指定場所までの輸送費込みの運送人渡し条件のこと。
売主の指定した運送人に貨物を引渡した時点で移転。コンテナ輸送での取引の場合に使われます。
日本ではCPTはあまりなじみがなく、CFRのほうが長年親しまれていますが、海上コンテナ輸送の場合にはCPTを使うことをお勧めします。
関連用語:
INCOTERMS
混載業者 コンソリデーター
コンテナ一本に満たない小口貨物を混載貨物として仕立て作業を行う業者のこと。コンソリ業者、コンソリデーターとも呼ばれる。
輸出入者と航空会社や船会社の間に立ち、House AWB、House BLを発行する。フォワーダー(運送貨物取扱業者)の一種。
混載
2種類、2荷主以上の貨物を積み合わせた混載貨物のこと。
船会社・航空会社から一定のスペース(海上コンテナ単位または航空パレット単位)を混載業者が一括契約をし、小口貨物の顧客をまとめて一定スペースを共有する輸送方法のこと。
クリーンBL
貨物梱包状況に異常がない無故障BL(船荷証券)のこと。
銀行で買取をする場合には無故障BLであることが絶対条件となる。
リマーク付きは買取ができないので要注意。
関連用語:
BL
シーアイピー
CPTプラス保険料込みの運送人渡し条件のこと。
日本ではCIPはあまりなじみがなく、CIFのほうが長年親しまれていますが、海上コンテナ輸送の場合にはCIPを使うことをお勧めします。
関連用語:
INCOTERMS
シーアイエフ
貿易取引条件としてよく使われる、運賃・保険料込み条件のこと。
FOBと同じく、日本では長年親しまれているCIFですが、在来船輸送に限って使い、海上コンテナ輸送の場合にはCIPを使うことをお勧めします。
関連用語:
INCOTERMS
シーエフアール
Cost and Freightのこと。
貿易取引条件としてよく使われる、運賃込み条件のこと。C&F、CNFとも呼ばれる。
輸出港において本船に貨物を積み込んだ時点で、輸出者から輸入者に危険負担が移る。
FOB、CIFと同じく、日本では長年親しまれているCFRですが、在来船輸送に限って使い、海上コンテナ輸送の場合にはCPTを使うことをお勧めします。
関連用語:
INCOTERMS
原産地証明書
輸出地の商工会議所もしくは輸入国領事館等が発行する貨物の原産地を証明する書類。
海外ではForm Aともいう。
ワンポイント:
世界各国の輸入関税は、輸入貨物の製造された原産国により異なる場合があります。世界全体の貿易振興を目的とし、特定2国(又は地域)間、開発途上国への優遇税制の制度があるためです。
貨物の原産地の真実性を保証するために、輸出地の商工会議所、もしくは輸入国領事館等が貨物の原産地を証明する原産地証明書を発行しています。
効率的な物流を行うには?
キャリア35年の元銀行マンが本音で語る