All waterについての貿易用語解説。All waterは北米・カナダ東海外へパナマ運河経由で海上輸送する形態。貿易実務の情報サイトらくらく貿易|All water 貿易用語集

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All water

オールウォーター
北アメリカ・カナダ東岸への輸送形態の用語。

パナマ運河を経由して、Savannah(ジョージア州)、Norfolk(バージニア州)、New York(ニューヨーク州)、Halifax(カナダ・ノバスコシア州)などの北アメリカ・カナダ東海岸へ船舶だけで海上輸送する形態。

コスト的にはメリットがあるが、時間(リードタイム)長くなる。

Application

アプリケーション
銀行への提出書類で依頼書のこと。

「アプリケーション」とか「アプリケ」、或は「アプリ」という。この中ではアプリが一番よく用いられる。「送金のアプリ」とか「輸出買取のアプリ」という具合。

ものごとを頼むときに提出する書類。金融機関取引では、予めフォームが決められている場合が多い。

ワンポイント:
金融機関への提出書類には、予め届け出た印鑑や署名を求められる。

無権代理や表見代理を防ぐためであるが、印鑑はともかく、サインでの取引は長年の取引の間に、いつの間にか当初のものとは、全然別物になったということがよくある。

日本人はサインする習慣がないので、このような場合に備えて、適宜サイン届を変更するなり、すでに届けたサインを、時々確認するなりしたほうが良い。

トラブルが発生したとき、印影相違やサイン相違となると、依頼書の効力そのものが、大きく揺らぐことになる。

Advance

前払い金
外為実務用語。
代金決済方法の用語。
アドバンスと略する。
正式には、Advance payment

貨物あるいは役務等を受ける前に代金を支払うこと。前渡金と同義であり、後払い金の反対概念。

前払金は輸出者有利な条件のため、取引開始時に輸出者が必ず要求する条件となる。

しかし全額前払金となるのはまれで、多くの場合は手付金相当額(契約金額の10%程度)を前払金とし、残額をその他の方法(たとえば信用状取引)とすることになる。

ワンポイント:
輸入側にとって前払金支払いは常にリスクを伴うため、大変に頭が痛い条件となる。NEXI(日本貿易保険)では「輸入前払保険」を設けており、このリスク回避のため導入を検討するのは良い方法であろう。

AML Anti-money laundering

マネーロンダリング対策

マネーロンダリングは資金洗浄取引とも呼ばれ、犯罪収益やテロ資金を正常資金と見せようとする取引。この取引を排除し、正常な経済活動を守るための対策をAMLと呼ぶ。

AMLの対象は上記資金のみならず、不自然な取引や振り込め詐欺などの不正口座取引、融資詐欺など広範囲にわたる。

金融機関取引すべてが対象と言っても過言ではない。国際的に重要性が高まっており、金融庁では犯罪収益移転防止法(犯収法)の改正や、金融機関への対応強化を促すなどマネーロンダリングへの対策が取られている。

ワンポイント:
AMLにおいて重要なことは、取引当事者の実在性・正当性、個々の取引における商品や役務の実在性・正当性。

何れにしても最終責任は、取引を金融機関に依頼したものが負っており、その対策には十二分に錬る必要がある。

Acceptance L/C

L/C引受
貿易資金決済に関連した用語。
信用状(L/C)取引の一種。

あらかじめ信用状条件で、期限付き荷為替手形の振出を定めておく。信用状発行銀行には、信用状条件に一致した期限付き荷為替手形・船積書類が提示される。信用状発行銀行は、手形代り金を手形満期日に支払うことを確約したうえで、船積書類を輸入者に引き渡す。

この手形行為を引受という。

一覧払いと異なり、輸入者側では手形満期日まで資金決済が不要のため、資金繰りをつけやすい利点がある。

ワンポイント:
輸出者にとって満期日まで代金回収が行えないため、積極的に対応する場合は少ない。

しかし満期日までの利息を輸入者が負担し、信用状発行銀行が一覧で支払いを約束した場合は、実質一覧払い(a/s)として扱われるため、韓国向け輸出などで利用される場合がある。

Amendment

アメンド
貿易資金決済に関連した用語。
アメンドメントとも言う場合もあるが、外為実務上はアメンドと略す場合がほとんど。

信用状が発行されたのち、輸出者、輸入者いずれかあるいは双方の意思により、その信用状の条件を変更することをいう。

取消不能信用状(Irrevocable L/C)では、開設依頼者、信用状受益者いずれも一方的に信用状条件の訂正・修正を行うことが出来ない。

しかし、原契約との相違や、内容の不備、記載誤り、買取書類作成上の訂正不可能項目等について、修正・訂正を行う必要がある場合、Amendmentを発行することで、必要箇所を修正することが可能である。

なおアメンドが到着した場合は、すべて輸出者側の了解をとりつけるのが原則であるが、実務上は輸出者が明らかに不利となる条件変更(金額の減額、有効期間の短縮など)を除き、輸出者(信用状受益者)の同意を不要とする形式で通知を行っている。

ワンポイント:
輸出者にアメンドへの同意義務はないので、送られてきたアメンドに同意しないことも可能である。

すでに船積準備済みの場合、同意せずに変更前条件で船積することもよく目にする。

但しこの場合信用状発行銀行は、通常輸入者の意を受けて細かく点検するので、ディスクレ(条件不一致)の申し立てを行い、不渡りとする可能性が高まる。アメンド不同意後の船積は、十分に注意する必要である。

AIDMA

アイドマの法則
企業経営のマーケティング戦略に関する用語。
Marketing Mixのうちのプロモーション戦略で使われる消費者の心理パターンのこと。

消費者が商品に、
Attention:注目する
Interest:興味を持つ
Desire:欲求する
Memory:記憶する
Action:行動する
の5段階に分析し販売戦略の検討材料にする。「広告宣伝に対する消費者の心理的なプロセス」としてサミュエル・ローランド・ホールが1920年代に発表した。

AIDMAの変形として、記憶し(Memory)を除いた4段階のAIDA分析、記憶し(Memory)でなく確信し(Conviction)として考察するAIDCA分析、AIDA分析に満足(Satisfaction)を加えたAIDAS分析がある。
(Marketing Mix 参照)

Acceptance

承諾
輸出入契約交渉に関する用語。
輸出者からの申し込み(Offer)に対する「承諾」のこと。契約成立となる。

外為実務では、手形の引受を意味するので間違えないようにしましょう。
Documents against Acceptance(D/A)=手形引受書類引渡し。

関連用語:
Offer

Assured

被保険者
保険用語。保険金を受け取る被保険者のこと。保険金受取人。

保険契約者は貿易の取引条件によって輸入者になることも輸出者になることもあるが、一般に被保険者は輸入者である。そのため、保険契約者が輸出者の場合、保険証券に裏書きし、被保険者を輸入者に移転させる。
(Insurance Policy 参照)

ABA American Bankers Association

国際決済で使われる決済用語。
ABA=American Bankers Associationの略。「エービーエー」又は「アバ」と読む。

アメリカ国内の銀行用コード。
BICコードの米国版。
ABA Routing Number、ABA Numberと呼ばれる。
米国内の銀行ごとに9桁の数が割り当てられている。

関連用語:
BIC
IBAN
SWIFT

All In

オールイン
物流用語。All Surcharge Includedを省略した物流業界独特の言葉。
基本運賃(Base Freight)の他、全ての割増料金が含まれていることの意味。

AFR  Advance Filing Rules

出港前報告制度
海上輸送で発生する物流用語。
AFRの正式名称は、Advance Filing Rules on Maritime Container Cargo Information。

日本版24 時間ルールと言われているセキュリティー管理制度。船社及び利用運送会社(NVOCC)は、外国の船積港を出港する24 時間前までに、日本向けに積み込まれた海上コンテナの積荷情報の報告を義務付けられている。NACCSを使用して税関に報告する。

但し、日本で荷降ろししない通過貨物は対象外。

報告すべき情報:
・荷主情報:SHIPPER・CONSIGNEE・NOTIFY の名前、住所、電話番号
・品目情報:品名(具体的な名称)、HS コード(6桁)
・危険品情報:危険品の場合IMDG クラス、UN NO.

Additional Freight

割増運賃
国際運賃の計算方法に関する物流用語。

重量貨物や長尺貨物など貨物の形状、特殊性により加算される割増運賃のこと。
(Heavy Lift Charge 参照)

AS ARRANGED

アズアレ
BLまたはAWBに記載される物流用語。FREIGHT AS ARRANGEDの省略形で、手配どおりの運賃の意味。

ワンポイント:
BL(Bill of Lading=船荷証券)またはAWB(Air Waybill=航空貨物運送状)の運賃欄に「AS ARRANGED」と記載する。

実質の契約運賃を取引の相手方や第三者に開示したくない場合にこの表現を用いる。

APS ADEN PIRACY RISK SURCHARGE

アデン湾割増料
海上輸送で発生する物流コスト用語。
APSとは、ADEN PIRACY RISK SURCHARGEの略。
アデン湾で頻発している海賊行為の対策費用として、船会社がアデン湾通過する貨物に対して請求するアデン湾割増料のこと。

関連用語:
EMS
PRS

AWB  Air Waybill

航空貨物運送状
航空輸送で使われる物流用語。
航空会社または混載業者が発行する航空貨物の受取証のこと。

ワンポイント1:
AWBは、海上輸送の場合に発行されるB/L(Bill of Lading:有価証券である船荷証券)と同様に、輸送契約の証拠書類ですが、航空運送状は有価証券ではありません。

ワンポイント2:
航空輸送は、個々の荷主が混載業者に輸送委託し、混載業者は個々の荷主の貨物をひとつの大口混載貨物として航空会社と輸送契約をいたします。

その時に航空会社から混載業者に発行されるのがMAWB(Master Air Way Bill: 航空運送状)となります。個々の荷主に対しては、混載業者が運送人の立場となり、HAWB(House Air Way Bill: 混載航空運送状)を発行します。

MAWBが親亀で、HAWBが子亀という関係にあります。

ACFTA  ASEAN China Free Trade Agreement

ASEAN中国自由貿易地域協定
2010年に発効、ASEANと中国間の関税を2020年までに0~5%に引き下げる経済協定。
ASEAN China Free Trade Agreementの略。

関連貿易用語:
Form E

AEO Authorized Economic Operator

認定事業者
国際物流に携わる認定業者のこと。
AEO事業者として認定されると様々な優遇措置が受けられる。

税関と民間業者とのパートナーシップで税関手続きをスムーズに行うため、法令遵守(コンプライアンス)とセキュリティー管理体制の整った事業者を税関がAEO事業者として承認・認定する。これをAEO制度という。

米国同時多発テロを契機に国際物流のセキュリティー強化が課題となっている。しかし、国際競争力を高めるには物流の円滑化も不可欠である。税関手続きの緩和・簡素化策を提供する代わりに、事業者の法令遵守とセキュリティ意識を高めることを目的とした制度でもある。

AEO事業者になるメリットは、
・輸入申告時の審査・検査の基本的省略
・貨物引き取り後の納税申告
・保税地域に搬入せず自社倉庫での輸出申告が可能
などがある。

対象は、輸出時の製造者、輸出者、輸入者、通関業者、運送業者、倉庫業者が含まれる。

A/P Additional Premium

割増保険料
貨物保険用語。

保険料基本料率の標準的な危険より大きくなる場合、もしくは標準と異なる種類の危険を付保する場合の割増料のこと。
例えば船舶の場合、船齢や船種などの要件により保険料率が決まりますが、その要件を満たさない場合、標準的な危険より大きくなるとみなされ、割増保険料が必要になることがあります。

ATA  Actual Time of Arrival

到着確定時間
航空機が実際に到着した時間。
(ETA 参照)

Alliance

アライアンス
複数の航空会社が連携して運航すること、航空連合のこと。
同アライアンス間での共同運航やマイレージサービスの相互提携、チェックインカウンターの相互利用などが可能。
Allianceとは日本語で「同盟」や「提携」、「連合」を意味する。

【世界3大アライアンス】
スターアライアンス(Star Alliance):全日空、エアカナダ、ルフトハンザドイツ航空、シンガポール航空、etc.
スカイチーム(Skyteam):アエロフロート・ロシア航空、エールフランス、中国東方航空、KLMオランダ航空、etc.
ワンワールド(oneworld):日本航空、アメリカン航空、キャセイパシフィック航空、ブリティッシュエアー、etc.

Air Freight Forwarder

航空貨物混載業者
航空用語。略して、フォワーダーともいう。

複数荷主の貨物を集荷し、航空会社から借り受けたスペースに搭載、混載輸送を行う。

混載輸送業務だけでなく、一般的には、通関業務・倉庫保管業務なども平行的に行っている。
(Forwarder 参照)

ACL Allowance Cabin Load

貨客搭載許容量
航空用語。

Assignment Clause

譲渡条項
契約法務用語。一般条項の一つ。
いずれの契約当事者も、該当契約を第三者に譲渡しないことを規定した条項。

契約は相手方を信用に値するものと認めて契約を交わすのであって、当該契約を勝手に第三者に譲渡されてしまっては困ります。一般的には譲渡禁止、双方の書面での合意下での譲渡は認める規定をすることが多い。

例文:
This Agreement or any part thereof may not be assigned or transferred by either party without prior written consent of the other party. Any assignment or transfer without such consent shall be null and void.

本契約またはその一部について、相手方の書面による事前の同意がなければ、譲渡または移転できない。当該同意なくなされた譲渡または移転は無効とする。

Animal Quarantine

動物検疫
動物の病気の侵入を防止するため、動物検疫所が行う検疫制度のこと。
動物検疫所は、動物の他、それらから作られる畜産物の輸出入検査、犬や猫、サルなどの輸入検査、水産動物の輸入許可業務を行っている。

Agency Agreement

代理店契約
契約用語。
日本語では同じく代理店契約と称するDistributor Agreementとは当事者間の権利義務が異なるので要注意。

Distributorの場合は、販売価格政策も含め、債権回収のリスク負担を輸入者(Distributor)が負うが、Agencyの場合は、売主の負担となる。
(Distributor Agreement 参照)

AMS Automated Manifest System

米国税関自動通関システム
米国では物流セキュリティ対策として、輸出港の本船出港24時間前までに、マニフェスト(積荷目録)情報をAMSを通じて米国税関に申告することが義務付けられている。

対象貨物は
1.米国陸揚げ貨物
2.米国上げ後、他国へ輸送される貨物
3.カナダ、中南米向けUSD貨物

At Sight

一覧払い アットサイト
輸出入代金決済方法の一種。代金決済期日を示す言葉。

荷為替手形の提示を受けた時点で、直ちに輸入者が代金を支払う義務が生じる。

支払い猶予期間(ユーザンス)を設定する場合もある。
例:「At 30 Days Sight」という場合は、荷為替手形の提示30日後に輸入者が代金を支払う。

関連貿易用語:
Usance
Bill of Exchange

AFTA ASEAN Free Trade Area

アセアン自由貿易地域
ASEAN自由貿易地域のことで、東南アジア10カ国による地域経済協力のこと。
ASEAN Free Trade Areaの略。

段階的に関税引き下げを行い、2015年には域内関税率がほぼゼロに引き下げられている。

Advising Bank

通知銀行
LC(信用状)に関連した用語。
信用状発行銀行の依頼に基づいて、受益者(輸入者)宛に信用状の通知を行う銀行(受益者所在地近くにある本支店、またはコルレス銀行)のこと。通常は輸出者と取引関係にある銀行が選定される場合が多い。

関連用語:
Correspondent Bank
Negotiating Bank
Issuing Bank
Beneficiary

Applicant

申込人
外為実務用語。
外為では金融機関に取引の申し出をする者を指す。

外為以外ではClientが用いられるようだが、外為ではApplicantが多い。特に送金関係で多い。

また信用状取引では、輸出入ともにOpenerもよく目にする。

ワンポイント:
昨今の金融情勢で、金融機関の窓口では、特に取引内容の確認と並んで重要なのが、本人確認。

金融機関の店舗窓口に来店した者が、取引依頼人本人であることの確認と同時に、依頼人そのものが実在する者かどうかの確認も、取引のつど行っている。

銀行や役所に行くときには、念のため印鑑と本人確認資料は持って行った方が良いというのは、あながち誇張した話ではない。

A/R Account Receivable

売掛金
会計用語。
買い手から現金を回収する権利のこと。
販売取引に関わる売掛金、未収金として、貿易取引でも使用する。

A/P Account Payable

買掛金
会計用語。販売取引に関わる買掛金、未払金として、貿易取引でも使用する。

Arrival Notice

アライバル・ノーティス 貨物到着案内書

貨物の到着を通知するための書類。
船会社またはその代理店が貨物の到着を通知するための書類。A/Nと省略することが多い。

海上輸送の場合に使われる。航空貨物の場合は短時間で貨物が到着してしまうので書類発送をしている暇がなくメール・電話で到着案内が行われる。

A/Nには運賃や港での諸費用などの明細が記載されているため、税関への輸入申告に必要な書類となっている。

外為実務では、輸入書類到着時点での輸入地銀行から輸入者へ到着案内をするという意味で用いられる。

関連用語:
Notify Party

ASEAN

アセアン(東南アジア諸国連合)
1967年にスタート。当初は、地域内の安全保障的な側面もあったが、政治・経済の安定、域内経済成長促進を目的としている。本部はインドネシアのジャカルタ。人口規模は約6億人。

加盟国:10カ国(インドネシア、マレーシア、フィリピン、シンガポール、タイ、ブルネイ、ベトナム、ラオス、ミャンマー、カンボジア)

設立当初は地域協力機構として比較的緩やかな協力形態であったが、中国やインドなどASEAN諸国を取り巻く環境に対応するため、より強固な共同体への機運が高まった。その結果、「第二ASEAN協和宣言」を採択。2020年までに「安全保障共同体(ASC)」「経済共同体(AEC)」「社会・文化共同体(ASCC)」からなるASEAN共同体を構築することに合意(2015年に前倒し)。

Arbitration Clause

仲裁条項
当事者間で解決できない契約義務不履行などによる損害賠償請求や契約解除などのトラブル発生を想定し、具体的な第三者機関による仲裁方法(どのような手段で、どこで解決するか)を取り決めておく契約条項のこと。

ワンポイント1:
契約当事者が日本国籍の場合、日本の仲裁機関である日本商事仲裁協会(The Japan Commercial Arbitration Association)を指定した仲裁条項で、契約先と交渉されることをお勧めします。いずれの当事者も自国での仲裁を主張し、仲裁地の合意ができない場合には、両当事国の仲裁機関を利用するといった折衷案で取り決めを行います。

ワンポイント2:仲裁条項サンプル
「本売約確認書から若しくはそれらに関連して、それらの当事者間で生じることがあるすべての紛争、論争、または意見の相違は、日本国にて、日本商事仲裁協会の商事仲裁規則に従って、仲裁により最終的に解決されるものとする。仲裁人が下した仲裁判断は、最終的なものであり、且つ両当事者を拘束するものとする。」

Amount Insured

保険金額
保険契約で取り決めた損害の填補として支払う最高限度金額のこと。
(Insurance Policy 参照)

All Risks

全危険担保
一般的な貨物海上保険の契約条件で、国際輸送により生じる可能性のあるすべての危険を填補する保険条件のこと。
A/Rと略す。
(Insurance Policy 参照)

Agreement Duty (Tariff)

協定税率
WTO加盟国からの輸入に適用される協定税率のこと。
またはFTA、EPAなど協定を結んだ国からの物品に適用される税率。
(Tariff Code 参照)