リファンドについての貿易用語解説。貿易実務の情報サイト 「らくらく貿易」。|リファンド 貿易用語集

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りふぁんど リファンド

外為実務用語。
Refund=本来は「払い戻し」の意味だが、外為では「資金返還」の意味合いが強い。

輸入者側からアンペイド(不渡り)の通知が来たので、買取銀行から輸出買取代金のリファンドを求められた。という具合に用いる。

輸出買取資金は買い取った金融機関の立替金であり、国内の融資代り金と同じ性質であるが、被仕向送金のように融資とは関係ないものでも、「リファンドを求められる」というように用いる。

ワンポイント:
リファンドに応じた場合に、付き物のように発生するのが、資金受領時からリファンドまでの金利負担である。

相手は当然のように、金利部分を上乗せして請求してくるが、リファンドが自らの責めによるものでなければ、金利支払いは拒絶するという姿勢も重要であり、過去、金利支払いまでは応じないという例も多くみられる。

りーずあんどらぐす リーズアンドラグス

Leads and lugs
外為実務用語。
為替リスク対策の一つで、外貨建ての債権債務の受け渡しを、早めたり遅らせたりすること。

英語Leads and lugsを無理に日本語にすれば「先行と遅行」だが、実務ではこのままカタカナ表記で用いる。

円高になりそうだと思えば、債権は早く回収し債務は遅らせる。円安を予想するのであればその逆ということになる。

一件至極まともな話に見えるが、為替の見通しを誤ると、必要以上にリスクを負うことになる。

同じような為替リスク対策として紹介される、先物為替予約や為替マリーに比べて実効性はやや疑問である。

ワンポイント:
リーズアンドラグスが今一つ広がらないのは、こちらの都合で早めたり遅くしたりすることは、相手から見れば、支払を早く求められたり、受取が遅くなることであり、相手はハッピーとは考えにくい。

その後の取引関係も、容易に想像できてしまう。あまりこの方法を勧められない所以である。

りふぁんどぼんど・リファンドボンド

Refundment bond
外為実務用語。
前受金返還保証のこと。

プラント輸出のように契約完了まで長期間を要する場合、輸入者が輸出者に前渡金を支払うことがある。この場合、途中で輸出者の契約不履行が発生した場合、前渡金を回収することが困難になる場合が想定される。この状態を防ぐため、輸入者が支払った前渡金(輸出者から見たら前受金)の返還を確実なものとするために、輸入者が輸出者の取引銀行に保証させることをさす。

保証状形式の場合もあるし、スタンドバイ信用状となる場合もある。

ワンポイント:
NEXI(日本貿易保険)では「前払輸入保険」を取り扱っているので、条件が合うようであれば、導入を検討するのもよい。

りふてぃんぐちゃーじ・リフティングチャージ

Lifting Charge
銀行等に支払う海外送金手数料の一種で、円為替手数料または外貨取扱手数料のこと。
貿易資金決済に関連した用語。

同一の通貨建てで外為取引を行う場合に発生する。外為取引金額に一定料率(ex.1/10%)を乗じる。

ミニマム(最低手数料)が設けられていることが多い。

ワンポイント:
銀行手数料は取引のボリュームや外為以外の取引内容によって、優遇措置を受けることができる可能性がある。ダメもとで交渉してみるのも一案かも。

りじぇくしょんとくやく・リジェクショントクヤク リジェクション特約

Rejection Insurance
貨物保険用語。
「リジェクション特約」保険のこと。

リジェクション保険とは、公権力の処分の結果被った費用損害を特約によりカバーするもの。通常の損害保険では、検疫約款により、公権力の処分による費用損害は補償されません。

輸入時の検疫検査手続きで基準値をクリアーしない場合、輸入できません。いろいろのケースが報告されています。
A社のケース:食品に含有されている残留分が基準値オーバーで、積戻しとなった。
B社のケース:陶製食器の顔料成分が規制対象のため、廃棄処分となった。
割増保険料を払うことで、このような予期しない費用または損害が補償されます。
(Insurance 参照)
(Quarantine Clause 参照)

りすときせい・リストキセイ リスト規制

List Control
輸出貿易管理令リスト規制のこと。
別表第一の1-15項に定められている貨物・役務は、該非判定を求められる。
(貿易コンプライアンス 参照)

りぃーふぁーかもつ・リーファーカモツ 冷凍冷蔵貨物

Refrigerated Cargo
航空用語。冷凍冷蔵輸送が必要な貨物のこと。

りょぐつうかん・リョグツウカン 旅具通関

Baggage Declaration
旅行者または乗組員の携帯品(ハンドキャリー)・別送品等の通関申告のこと。

一般商業貨物の通関を「業務通関」と呼ぶのに対し、「旅具通関」と呼ぶ。

業務通関と異なり、簡易的な通関手続きが行われる。簡易的な通関手続きが認められる一定の範囲が定められている。

・携帯品:手荷物、衣類、化粧品など本人が私用に使うことを目的とし、必要と認められる貨物。また、お土産等の貨物は原則1品目につき3個までとし、それを超える場合その課税価格が30万円程度以下。別送品も含む。
・職業用具:本人の職業に使うもので必要と認められる貨物。
・引越荷物:本人及びその家族が住居で使うもので必要と認められる貨物。
・託送品:社用品等本人以外の使用目的の貨物を携帯して輸入する場合で、数量にかかわらず課税価格30万円程度以下の貨物。

「携帯品・別送品申告書」(税関様式C-5360)に記入し、税関検査の際に提出する。

りりーすおーだー・リリースオーダー 貨物引渡指図書

Release order
輸入実務用語。
貨物引渡指図書のこと。
航空貨物で使われている書類。R/Oと略す。

輸出者が航空貨物の荷受人を輸入者側の金融機関にする場合がある。これはAir Waybill(航空貨物運送状)が有価証券性を持たないため、債権確保の目的で行われる。特に信用状付取引の場合に多い。

この場合、金融機関が自ら航空貨物を引き取ることはなく、輸入者(通常はAir Waybill上のNotify Party)にリリース・オーダーを渡し輸入者はこれを航空会社に提出して貨物の引き渡しを受ける。

一連の流れは、荷物引取保証(L/G)とよく似ているが、荷物引取保証は船荷証券(B/L)の原本を輸入者がまだ手に入れていない場合に必要になるのに対して、リリース・オーダー発行時にはAir Waybill原本の入手の有無は、問われない点が異なる。

ワンポイント:
信用状を用いない取引にも関わらず、荷受人を金融機関にされて出荷される場合がある。この場合、荷受人とされた金融機関に、リリース・オーダー発行を依頼することになる。既に船積書類が金融機関に到着済みであれば、輸出者の指示に従い、決済や引受を同時に行えば問題はない。未着の場合で即時発行を依頼した場合は、輸入者側の金融機関が難しい立場におかれるため、発行まで時間がかかることが多い。

信用状を用いない取引で、航空貨物となる場合は、荷受人を輸入者自身とするように契約することが必須。

りーちほう・リーチホウ リーチ法

REACH
環境保護、健康保護のために設けられたEUでの化学物質規制のこと。
REACH=Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals,の略。

りーふぁーこんてな・リーファーコンテナ

Reefer Container
冷凍コンテナのこと。冷凍(冷蔵)貨物を輸送するため、冷凍機が内蔵されたコンテナのこと。