品目別規則。EPA特恵税率を適用するためには産品が協定締約国原産の原産品でなけらばならないが、非原産材料を一部に使って生産していても原産品とみなす場合がある。この基準が品目ごと(HSコードごと)に決められており、品目別規則(PSR)という。|プロダクトスペシフィックルールの貿易用語説明

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プロダクトスペシフィックルール

品目別規則。

EPA特恵税率を適用するためには産品が協定締約国原産の「原産品」でなけらばならないが、非原産材料を一部に使って生産していても原産品とみなす場合がある。この基準が品目ごと(HSコードごと)に決められており、この基準のことを品目別規則(PSR)という。

PSRは3つに分かれている。
1. 関税分類変更基準
非原産材料のHSコードと産品のHSコードが異なっていること。類、項、号のどのレベルでの変更が基準となるかは協定・品目ごとに異なる。

2. 付加価値基準
一定の付加価値が締約国域内で付加された場合に原産品とみなす基準。

3. 加工工程基準
各製品で定める「特定の加工」が域内で施された場合に原産品とみなす基準。

PSRは各協定の附属書に示されている。また、税関HPの「原産地規則ポータル」で検索できる。

ふぉーふぇいてぃんぐ・フォーフェイティング

forfaitingあるいはforfeiting
貿易金融用語。
輸出債権についての貿易金融の一つ。

輸出者にとってメリットが大きいので、条件に当てはまるようであれば、一度是非検討してみることをお勧めしたい。

特徴は、
・信用状付きの期限(ユーザンス)付輸出為替手形であること(a/s:一覧払は対象外)
・信用状発行銀行や引受銀行が、輸出者の振り出した手形を引き受けること
・買取銀行は、買取依頼人に対する手形の遡及権を放棄する(手形の遡及権:買取銀行の買戻し請求権=輸出者の買戻義務)。これをノン・リコース(Non-Recourse)取引という。そのため、期日に万一不払い事故が発生した場合でも、輸出者には手形代金の買戻債務を負担する義務はない(これが最大のポイント)
・買取依頼人は支払期日までの金利負担があるが、輸出債権(売掛債権)を売切る事で、会計処理上オフ・バランス化することが可能となる(ただし公認会計士・税理士に確認要)

ワンポイント:
フォーフェイティングすると手形金額に対して100%のリスクヘッジが可能。(輸出手形保険は手形金額の95%)

輸入者および信用状発行銀行の信用リスク、また、それぞれの所在国のカントリー・リスクのヘッジが可能となる。

ノン・リコース(Non-Recourse)取引の特徴として、取引依頼人の買戻債務は免除されるので代金回収の不安がなくなる。また輸入決済遅延の場合でも、延滞利息は請求されない。

このような利点をもつため、輸出業者としては大いに食指が動くが、外為取扱いの金融機関すべてが受入れ可ではない上に、個々の案件ごとに金融機関がその採否を判断するため、現実にはあまり目にすることがない。

ふなずみしょるい・フナヅミショルイ 船積書類

Shipping Documents
貿易資金決済に関連した用語。

船積書類とは、船により輸送される貨物の財産権を表す商用書類を指す。(外為実務では航空機や陸上輸送の場合も一般的には含む)

「商業送り状(invoice)」「船荷証券(B/L)」「保険証券(I/P)」の3つが主要なもので、輸出者が作成・準備し、銀行経由もしくは直接輸入者へ送付し輸出代金を回収する。

ワンポイント:
古くて新しい話題として「船積書類の電子化」がある。

全面的に導入されればメリットは大きいと考えられるが、現状は各地域での研究・試行にとどまり、世界的な動きにはなっていない。

一つの要因として、有価証券性に問題のある電子化後の船荷証券に対して、銀行が受け入れに難色を示していることが推測される。

ふなづみきげん・フナヅミキゲン 船積期限

Due of shipment
船積みを完了しなければならない期限(最終期日)として信用状に提示される。
貿易資金決済に関連した用語。

信用状(L/C)付取引では、信用状条件に定められた最終船積期限(Latest Shipping Date)と同義に用いる場合が多い。

ワンポイント
信用状の有効期限や最終提示日が、銀行休業日に当たる場合は、翌営業日に延長されるが、船積期限にはそのような特則はないので注意したい。(信用状統一規則第29条)

ふぁーむおふぁー・ファームオファー 

Firm Offer
輸出入契約交渉に関する用語。確定申し込みのこと。
輸入者と取引条件の交渉をした結果、輸出者が最終回答の提示をすること。
(Counter Offer 参照)

ふぁいんず・ファインズ FAINES 厚生労働省輸入食品監視支援システム

FOOD AUTOMATED IMPORT NOTIFICATION AND INSPECTION NETWORK SYSTEM
食品等の輸入届出手続きの際に使う厚生労働省輸入食品監視支援システムのこと。

FAINSは通関情報処理システム(NACCS)とインターフェイスを介して接続している。NACCS端末を持つ通関業者はNACCSにより食品等届出を行い、税関手続きとの連続処理が可能である。

ふりーはうす・フリーハウス 

Free House Delivery
荷受人引渡までの貨物リスク及び費用を輸出者が負担する取引条件。多くの場合、航空貨物運送でDoor To Door配送の際用いられる。

インコタームズDDP条件と同じ意味ですが、インコタームズの貿易条件ではありません。発地から着地まですべての経費負担が輸出者であることを明確にするため、日本のフォワーダーがこのような用語を使っている。

ふれいとこれくと・フレイトコレクト 

Freight Collect
運賃に関する用語。運賃到着払いのこと。
貨物が輸入地に到着後、荷受人が運賃を支払う。FOBやEXWなど運送費が含まれていない貿易条件の時に使われる。

Arrival Notice(貨物到着案内)にFreight Collectと記載がある場合は、運賃を直ちに船会社・航空会社に支払う必要がある。フォワーダーが立替えて支払うことも多い。

ふりーたいむ・フリータイム

Free Time
本船陸揚げ後、コンテナヤード内で無料保管できる一定期間のこと。または空コンテナの返却猶予期間のこと。
コンテナの保管に関する物流用語。

フリータイムを過ぎるとDemurrage(超過保管料)が発生する。フリータイムの起算ルール、日数は船会社によって異なる。
(Demurrage 参照)

ふれーととん・フレートトン

Freight Ton
運賃の計算の基礎になるトン数のこと。
国際運賃の計算方法に関する物流用語。海運用語。

容積トン、または重量トンのいずれか大きいほうで運賃計算が行われる。
(W/M=Weight or Measure 参照)

ふぃーだー・フィーダー

Feeder
ハブとなる大きな主要港(メインポート)から目的地の地方港への2次輸送、3次輸送のこと。フィーダー輸送(Feeder Transport)
国内輸送だけでなく、アジア域内や欧州域内など近隣国間の輸送でも使われる言葉。

効率よく輸送するためにコンテナ船の大型化、航路の集約化が進んだが、そのような大型コンテナ船が寄港できない港も多い。そこでフィーダーコンテナ船と呼ばれる、地方港に寄港できるコンテナ船に積み替えて(トランシップして)輸送する。

ふねこみわりましりょう・フネコミワリマシリョウ 船混み割増料

Congestion Surcharge
海上輸送で発生する物流コスト用語。
輸出入港が混みあい着岸するまで時間を要する場合の割増料金。

滞船状態となると追加チャーター料が発生するため、船会社が荷主に対して費用負担を求める。

PCS(Port Congestion Surcharge)とも言う。

ぷりぺいど・プリペイド

Freight Prepaid
運賃元払いのこと。
Charges Prepaidと同じ意味。
荷送人が運賃を支払うことで、CIFやC&Fなど運賃が含まれる貿易条件の時に使用する。

ふなにしょうけん・フナニショウケン 船荷証券

Bill of Lading
海上輸送で使われる物流用語。BLと略す。
船会社が船積み地点で貨物を受け取ったことと、指定の目的地までの運送およびその荷揚げ港で貨物受取人に貨物を引き渡すことを約した有価証券のこと。貨物の所有権を表す証券で、手形と同じく裏書によって譲渡可能。

ワンポイント1:
オリジナル3通それぞれに裏書をして貨物受取人に郵送し、貨物受取人が現地船会社代理店に提示して、貨物引取りが可能となります。紛失すると貨物引取りに支障が起きるため、オリジナル3通を2回に分けて郵送するなどの自衛手段が必要です。

ワンポイント2:いろいろな船荷証券の種類
・Received BL=コンテナヤードで船会社が貨物を受領したことを証明する船荷証券。
・Shipped BL=本船搭載を確認してから発行される船荷証券。
・Clean BL=貨物梱包状況に異常がない無故障船荷証券。
・Foul BL=貨物梱包状況に異常がある際にリマーク記載された船荷証券。
・Stale BL=荷為替手形決済で指定された船積み時期以降の発行日の船荷証券。
・Surrender BL=船会社が発行と同時にOriginalを回収した引渡し済み船荷証券。

ワンポイント3:
船荷証券は有価証券であるため直筆裏書の署名が必要となるが、メールでの書類発送が一般的なこの頃、Surrender BLを利用することが多くなってきている。

ふぉーむいー・フォームイー 

Form E
中国ASEAN自由貿易協定(ASEAN China Free Trade Agreement:ACFTA)で使われる原産地証明書のこと。

FORM Aと間違いやすいので気をつけましょう。
(ACFTA 参照)
(Form A 参照)

ふなつみまえとくやく・フナツミマエトクヤク 船積み前特約

Before Loading Clause
貨物保険用語。

貨物海上保険は協会貨物約款(ICC)をベースとしており、ICCでカバーできない損害は、特約を付帯してカバーすることになります。

例えば、貨物を山形の工場から未梱包の状態で横浜の梱包倉庫に輸送し、梱包した貨物を横浜のCYに搬入して本船に積み込み輸出する場合。工場から梱包倉庫までの輸送期間と梱包倉庫での保管期間中及び梱包作業中は、ICCの保険条件だけでは保険対象外です。

この特約を付帯することで、山形の工場出荷時から想定されるリスクを含めてカバーすることが可能になります。
(Insurance 参照)
(協会貨物約款ICC 参照)

ぶいえむあい・ブイエムアイ VMI

Vender Management Inventory
納品業者(Vender)の責任とリスクで在庫管理を行う手法のこと。

部品メーカーなどの納品業者(Vender)が納入先の発注情報に基づき在庫管理を行ないながら欠品がないように在庫補充をする方式。

ふれーたー・フレーター 

Freighter
航空用語。貨物専用機のこと。

航空機はおおまかに人を乗せる旅客機(Passenger)と貨物専用機(Freighter)に分かれる。

旅客機は搭載デッキ内の上部(Main Deck)が旅客スペース、下部(Lower Deck)が貨物スペースとなる。
一方、フレーターは上部も下部も貨物スペースとなる。
メインデッキの方が高さ、幅ともに大きいため、両者で積載できるULDの最大サイズが異なる。

ふぉわーだー・フォワーダー 貨物利用運送事業者

Forwarder
海上輸送の場合NVOCC、航空輸送の場合エアーフレイトフォワーダーとも呼ばれる。

自分では輸送手段を持たず、航空会社または船会社から借り受けたスペースに貨物を搭載、国際輸送を行う事業者。一方、実運送人はキャリアーという。

複数荷主の貨物を集荷し、仕向け地ごとに仕分け、大口貨物に仕立てる混載業務を行うものを混載業者(コンソリデーター)という。

国際輸送業務だけでなく、一般的には、通関業務・倉庫保管業務・配送手配なども平行的に行っている。
(Air Freight Forwarder 参照)

ぶれーくだうん・ブレークダウン 

Break Down
「貨物をブレークする」などと使う。
航空用語。パレットに組んだ航空貨物をばらす作業のこと。

ぶんりかこうせいじょうこう・ブンリカノウセイジョウコウ 分離可能性条項

Severability Clause
契約法務用語。分離可能性条項のこと。
契約相手国の裁判所が契約中の一部条項が無効または違法と判断した場合でも、その他の条項に影響を及ぼすものではない旨を規定した条項。

ぷれあど・プレアド 

Preliminary Cable Advice
LC(信用状)に関連した用語。
信用状の通知方法の一種。プレアドバイス方式のこと。プレアドと省略することが多い。

電信(Cable)で信用状内容の一部の事前通知(速報版)のこと。オリジナル書類は後ほど郵送となる。

関連用語:
Full Cable Advice

ふるけーぶる・フルケーブル

Full Cable Advice
フル・ケーブル・アドバイス方式のこと。
LC(信用状)の通知方法の一種。

信用状の内容全てが電信(Cable)でオリジナルとして届けられるが、電信料が高い。現状ではSWIFTがよく利用されている。
(Preliminary Cable Advice 参照)
(SWIFT 参照)

ふなつみさしずしょ・フナツミサシヅショ 船積指図書

Shipping Order
輸出実務で使われる書類の一種。
船会社が船長宛てに船積を指図した書類のこと。

ふらんちゃいず・フランチャイズ 

Franchise
貨物保険用語。損害が一定割合または一定額に達しない場合は、まったくてん補しないが、これらを超えた場合には、損害を全額てん補する方式のこと。

小損害免責のこと。
(Excess 参照)

ぷろふぉるまいんぼいす・プロフォルマインボイス

Proforma Invoice
見積り時点で発行されるインボイス、または代金送金用に発行されるインボイスのこと。
買主側で輸入許可を得てから外貨送金を行うなどの目的に使われている。
(Invoice 参照)
(Commercial Invoice 参照)

ふぉーむえー・フォームエー

Form A
正式名は「一般特恵制度原産地証明書様式A」。略してGSP(Generalized System of Preferences):Form A

日本以外で発行された原産地証明書のこと。一般特恵関税を受ける際に必要となる書類。

原産地の税関又は権限を有する商工会議所等が発給したものでなければなりません。有効期限は発給日から1年で、一般特恵関税を適用する場合は輸入申告の際に原則として原本を税関に提出する必要があります。

ぶれーくばるくかーご・ブレークバルクカーゴ

Break Bulk Cargo

更新

コンテナ船に収納できない長尺貨物、重量貨物のこと。
一般貨物として、在来船に船積みされる。
また、最近ではコンテナ化できない貨物全般を指すことがある。

ぶっきんぐ・ブッキング 船積予約

Booking
船会社、航空会社に貨物の目的仕向地までのスペース予約をすること。

ふりーきゃりあ・フリーキャリア FCA

Free Carrier
運送人渡し条件のこと。
輸出地の指定場所で買主の指定した運送人に貨物を引渡した時に危険負担も買主に移転。AIR輸送の場合と海上コンテナ輸送(CY・CFS)の場合のみに使う。

日本では、なじみが少なくFOBがよく使われていますが、リスク移転場所が違うことで保険求償範囲が違ってくるなど売主リスクの観点からAIR輸送の場合と海上コンテナ輸送の場合には利用すべき取引条件です。
(INCOTERMS 参照)

ふぁうるびーえる・ファウルビーエル 

Foul BL
貨物に傷や凹みなどダメージのある際にリマーク記載されたBLのこと。

Foul BLは銀行から買い取りを拒否される場合もあるので注意が必要。
(BL 参照)

ふかこうりょく・フカコウリョク 不可抗力

Force Majeure
台風、地震などの天変地異、戦争・ストライキや政府命令等、やむを得ない事由に起因した船積み遅延・不着や引渡不能などの契約不履行については売主が責任を負わない旨の規定。

国際契約では、契約当事者双方にとって、免責条件を明確にしておく必要がありますが、法律上必ずしも明確にはなっていません。

ワンポイント:不可抗力条項サンプル
「売り手は、戦争、内乱、暴動、労働紛争、流行病、火災、台風、洪水、地震、出入港禁止、政府の管理、若しくは売り手の支配を超えたその他事由による商品船積みまたは本売約確認書に基づく義務の履行にあたっての不履行、あるいは遅延についての責任を負わない。」