仲介貿易についての貿易用語解説。貿易実務の情報サイト 「らくらく貿易」。|仲介貿易 貿易用語集

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ちゅうかいぼうえき・チュウカイボウエキ 仲介貿易

Intermediary trade 
日本企業が海外の売り手と購入契約、別の国の海外の買い手と売却契約をそれぞれ結び、貨物は日本を通さず売り手から買い手に動く取引のこと。三国間貿易とも呼ばれる。

実際には仲立ちをする業者が海外に居て、日本の業者は売り手あるいは買い手となる場合も多い。これらも仲介貿易といえる。

ワンポイント:
・仲介貿易では売却サイドあるいは購入・売却両サイドで、決済手段が信用状となる場合がある。
この場合信用状の要求書類に海外作成のものが含まれることとなり、書類取り揃えに時間が掛かりがちとなるので注意が必要。

・仲介貿易では貨物が仲介者の手許を通過しないため、通常の輸出入に比べ債権回収リスクが高くなりがちである。
リスクヘッジの一環として独立行政法人日本貿易保険(NEXI)が扱う「貿易一般保険」を検討するのも良い方法。

・仲介貿易では日本国内で通関業務が発生しないため、日本の業者は外為法55条に基づきいわゆる「支払等報告書」の
作成提出義務が課せられている。
いくつかの例外はあるが、作成提出を怠ると罰則が適用されるので留意のこと。

ちょくせつゆにゅう・チョクセツユニュー 直接輸入

Direct Import
商社など代行業者を通さずに直接輸入すること。
(間接輸入 参照)

ちゅうさいじょうこう・チュウサイジョウコウ 仲裁条項 

Arbitration Clause
国際取引で生じる紛争解決の方法を「仲裁」で行う場合に取り決めておく契約条項。

当事者間で解決できない契約義務不履行などによる損害賠償請求や契約解除などのトラブル発生を想定し、具体的な第三者機関による仲裁方法(どのような手段で、どこで解決するか)を取り決める。

ワンポイント1:
契約当事者が日本国籍の場合、日本の仲裁機関である日本商事仲裁協会(The Japan Commercial Arbitration Association)を指定した仲裁条項で、契約先と交渉されることをお勧めします。いずれの当事者も自国での仲裁を主張し、仲裁地の合意ができない場合には、両当事国の仲裁機関を利用するといった折衷案で取り決めを行います。

ワンポイント2:仲裁条項サンプル
「本売約確認書から若しくはそれらに関連して、それらの当事者間で生じることがあるすべての紛争、論争、または意見の相違は、日本国にて、日本商事仲裁協会の商事仲裁規則に従って、仲裁により最終的に解決されるものとする。仲裁人が下した仲裁判断は、最終的なものであり、且つ両当事者を拘束するものとする。」