ちゅうかいぼうえき・チュウカイボウエキ 仲介貿易
Intermediary trade
日本企業が海外の売り手と購入契約、別の国の海外の買い手と売却契約をそれぞれ結び、貨物は日本を通さず売り手から買い手に動く取引のこと。三国間貿易とも呼ばれる。
実際には仲立ちをする業者が海外に居て、日本の業者は売り手あるいは買い手となる場合も多い。これらも仲介貿易といえる。
ワンポイント:
・仲介貿易では売却サイドあるいは購入・売却両サイドで、決済手段が信用状となる場合がある。
この場合信用状の要求書類に海外作成のものが含まれることとなり、書類取り揃えに時間が掛かりがちとなるので注意が必要。
・仲介貿易では貨物が仲介者の手許を通過しないため、通常の輸出入に比べ債権回収リスクが高くなりがちである。
リスクヘッジの一環として独立行政法人日本貿易保険(NEXI)が扱う「貿易一般保険」を検討するのも良い方法。
・仲介貿易では日本国内で通関業務が発生しないため、日本の業者は外為法55条に基づきいわゆる「支払等報告書」の
作成提出義務が課せられている。
いくつかの例外はあるが、作成提出を怠ると罰則が適用されるので留意のこと。