ピーエルについての貿易用語解説。貿易実務の情報サイト 「らくらく貿易」。|ピーエル 貿易用語集

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そんえきけいさんしょ・ソンエキケイサンショ 損益計算書

Profit‐and‐loss statement
P/Lと略す。

損益計算書とは、企業の一定期間における自身の経営成績を示すもの。収入と費用とを対比して、その差額を利益・損失として示す。いわば企業活動についての成績結果書といえる。

外為取引で損益計算書に接する機会はまずないが、海外企業との取引で、財政状態を知る必要がある場合は、必須な資料であり、財務分析などにも利用されている。

そうきんこぎって・ソウキンコギッテ 送金小切手

Demand Draft
海外では小切手も手形の一種とされるのでDraftと呼ばれる。

送金為替で使われる外為実務用語。

金融機関に支払資金を払い込み、金融機関から支払銀行を指定した小切手を受け取る。

遠隔地の受取人に、現金に代えて送金するために用いる。

書籍代、受験料、会費等の少額な取引に用いられるが、
・小切手は送金依頼人が自分で受取人に送付せねばならない
・相手が資金化するのに時間がかかる
・送付中の紛失・盗難の恐れがある
以上の点を考えると、電信送金のほうが安全・迅速・確実であり、銀行が送金小切手の利用勧奨をすることはない。

なお円建送金小切手は支払銀行に外国の銀行が記載してあっても、日本で資金決済となる場合がほとんどであり、小切手そのものが日本と受取人所在国の間を往復するため時間がかかる。円建送金小切手の取り扱いには、慎重な配慮が必要である。

ワンポイント:
扱いにくい仕組みであり、出来る限り避けた方が良い。

そうきんちょうしょ・ソウキンチョウショ 国外送金等調書

Overseas Transaction Report
貿易資金決済に関連した用語。
正式名は、Reporting system to the authorities regarding overseas transaction

金融機関等から税務署に報告される調書の一つ。「内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律」に基づく制度。

顧客が金融機関等を通じての国外送金や、国外からの送金等の受領時に、当該金融機関に対して、住所・氏名等を記載した告知書を提出する。(本人口座からの振替による国外送金等は、告知書の提出は免除となる)。

告知書提出時は、住民票の写し等の本人確認書類の提示が義務となる。送金等の取扱金融機関は、告知書の提出を受けて、国外送金等調書を作成、税務署に提出する。(金額1百万円相当額超が報告対象)

提出された調書の内容によっては、後日税務署から当該顧客に対して、「海外送金・国外送金に関するお尋ね」が送られてくることがあるので、注意を要する。

ワンポイント:
国外送金等調書は「内国税の適正な課税の確保」のために設けられている。平易に言うと「税金を確保するため」の制度である。

このため取引依頼人が銀行からの「国外送金等調書」提出を回避するため、報告不要の上限近辺(1百万円相当額)の金額で送金を繰り返すと、金融機関から疑わしい取引として報告される可能性があるので注意が必要。
(Suspicious Transaction 参照)

そるどつー・ソールドツー 請求先

Sold To
貿易書類(Invoice)に記載する項目のひとつ。BILL TOともいう。
輸出貨物代金の請求先のこと。
貨物の出荷先と請求先が異なる時に使用する用語。
(Ship To 参照)(Delivery To 参照)