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ファンド投資(積立型)



【1】オフショアバンクとは

オフショア・バンク、オフショア銀行とは、海外から資金を集めることを意図して税金を非常に安く(もしくは完全に非課税)設定している国や地域(オフショア・センター)に設立された銀行と説明されます。 

しかしオフショア金融市場が銀行間取引のメイン市場となった今となっては、世界の主要銀行はすべて、オフショア・バンクでもあり、必ずしも特定の銀行群を指し示す単語ではありません。

ここでは、個人・法人の資産運用を業務とする、オフショア・センターに設立された金融機関という狭い意味で説明します。

オフショア・バンクは 政治的な干渉を受けにくいという事情から、世界の富裕層がその金融資産の大部分をオフショアで保全・運用しています。 IMFでは、オフショアで運用されている資産は全世界で 5兆-7兆USドルに上ると推計しています。

オフショア・バンクのなかで、ゴールドマン・サックス、JPモーガン、メリルリンチ、スミスバーニーなどのもともと証券会社から発展した金融機関は、しばしば投資銀行と呼ばれ、資産家に ターゲットを絞った運用成績重視のサービスに特化しております。 一方 HSBC、スタンダード・チャータード、 シティバンクなど、商業銀行が総合化した銀行は、より広い顧客層に対してサービスを提供しています。

UBS、クレディ・スイスは、スイスの伝統ある金融機関ですが、最先端の資産運用、資産管理技術を持ち、高度な プライベート・バンキング・サービスを誇っています。

名前をあげたような超大手金融機関は、自社やグループ企業で運用会社をもっており、それぞれに金融商品を 開発し、自社で運用し、また他の金融機関へ金融商品の卸販売もしています。

【2】オフショア銀行・口座、それぞれの金融機関が提供するサービス

1.)預金+決済口座 
単一通貨もしくは多通貨の、預金商品による運用と決済機能だけの口座。小国のオフショアセンターに多い銀行口座。口座開設時の最低預け入れ金額は、数万円から数十万円。

2.) 預金+決済+投資口座 
シンガポール、香港のオフショア・センターに多い銀行口座。シティバンクIPB ブルー会員、HSBC バンテージ口座一般会員などが該当。預金型商品だけでなく株式や、ファンドや、公社債などの売買も同じ口座ででき、クレジットカードなどのサービスも利用できる場合が多ようです。運用窓口担当者が付くこともあるが、顧客の求めに応じて情報を提供するという役割です。口座開設時の最低預け入れ金額は、数十万円から数百万円。

3.) プライベートバンキングに近い投資口座 

シティバンクIPB ゴールド会員、HSBC バンテージ口座ゴールド会員、リーマン・ブラザーズ、メリルリンチ、スミスバーニー, DBS, UOB, OCBC のオフショア口座など。投資相談担当者がそれぞれの顧客の要望を理解し、金融商品の紹介や情報提供をしてくれます。

また金融機関によっては大口用の条件のよい ( 広く一般に販売していない) 商品も紹介ができます。遺産相続に関する相談や、総合的な資産管理のアドバイスは基本的に提供しません。

口座開設時の最低預け入れ金額はUS$100,000- US$250,000(1200万円-3000万円)以上。当然ながら担当者のサービスの度合いは預け入れ金額によって変わってきます。

4.) 大手金融機関のプライベートバンキング 

ゴールドマン・サックス、JPモーガン、 UBS、クレディ・スイス などが大手ですが、上に揚げた金融機関も含め、ほとんどの海外大手銀行が大口顧客にプライベートバンキング・サービスを提供しています。

金融機関向けの商品を小分けにして紹介、販売することもできます。投資相談担当者が遺産相続に関する相談や、総合的な資産管理のサービスも提供します。顧客の要請に応じて、資産の信託運用のサービスも提供します。

通常 0.1-0.5 % 程度の年間資産管理料を取り、それが銀行の収益となります。口座開設時の預け入れ金額は通常US$1Million(1.1億円)以上という設定をしているところが多いですが、金融機関によっては US$5Million以上の預け入れを求めます。 

プライベート・バンキングでポートフォリオに組み入れる各金融商品の購入金額はロットが大きいため、プライベートバンキングのメリットを享受するためには、最終的には数百万USドルの運用規模が必要と言われています。

口座開設の審査が厳しく、最近は資金の出所がはっきりしないと簡単には開けなくなっています。

5.) パートナーシップのプライベートバンク   

ピクテ(Pictet&Cie), ロンバー・オディエ(Lomberd Odier&Cie), ダリエ・エンシュ(Darier Hentsch&Cie) など。
スイスのプライベート・バンクは、一般的な意味でのオフショア・バンクではありません。

預金の勧誘や、貸付業務を行わないパートナーシップという経営形態であるため情報開示義務がなく、顧客の守秘義務が保証されています。 通常半分以上の資産を一任勘定で運用します。

資産は長期的な保全の観点で運用され、資産継承まで含めた総合サービスを提供する形態です。欧州の資産家の金融資産の40%は、スイスのプラーベート・バンクにあると言われています。

最近は、資産保全が主眼のプライベート・バンクは、資産運用が主眼の世界の大手金融機関のプライベート・バンキング・サービスにおされております。

預け入れ資産はUS$1Million程度から対応しますが、通常一見の顧客の資産は預かりません。最低限、既存顧客の推薦や、取引銀行からの人物紹介などのレターが必要です。

顧客の情報の秘匿は徹底的に遵守しますが、一方顧客が預け入れる資産の出所も徹底的に調べます。

【3】プライベートバンクの利用傾向、目的

利用者の数で言えば、日本人が利用しているオフショア銀行は, ほとんど上記の1.), 2.), 3.)のタイプであり、4)プライベートバンキング、5)プライベートバンク利用者はごく一部の数億円以上の資産家です。

4.), 5.), のサービスは、特に包括的な節税対策や、多額の資産継承において真価を発揮します。

1.), 2.), 3.)のタイプの場合、その金融機関では扱っていないファンドや保険型商品などの購入をしたい場合、別に証券会社や保険会社と契約し、オフショア銀行口座を決済口座として売り買いをすることになります。

弊社では、様々な資産クラス、目的に応じたプライベートバンク、
プライベートバンクサービス、ポートフォリオの構築のお手伝いをさせていただきます。

【エムズアジアホールディングスの提供サービス】
・香港法人の設立
・香港法人・オフショア法人の記帳・決算・監査・申告
・中国法人の設立
・中国法人の記帳・決算・監査・申告
・オフショア・BVI法人の設立
・海外資産保全サービス
・プライベートバンキングの紹介
・海外(香港、シンガポール)銀行口座の開設
・海外(香港)証券口座の開設・
・海外ファンド組成
・海外(香港)進出支援(オフィス紹介、住居紹介、人材紹介)

EMZ ASIA HOLDINGS Co., Limited.
(中国名:愛慕斯亞細亞控股有限公司)
エムズアジアホールディングス
Customer Desk カスタマー デスク

Unit 2-3, 23F/., Technology Plaza, 651 King’s Road,
North Point, Hong Kong
TEL:(852) 2561 - 6722/FAX:(852) 2565 - 8488
E-mail:[email protected]
URL:http://emzah.asia

2014/04/11 エムズアジアホールディングス

エムズ株式会社

フィリピン不動産投資の魅力 



【1】フィリピン不動産は物件価格が安く、ローン購入もOK。

現地の富裕層や海外駐在員などが好んで住む、「マカティCBD(経済中心地)」の最高級コンドミニアム(高級マンション)の㎡単価は、東京都心の最高級マンションと比べて、概ね「1/4」程度です。

フィリピンの高級コンドミニアムは、24時間ガードマン常駐のセキュリティゲート、プール、ジムなどが完備されているのが一般的で、日本よりも安いコストで、都心一等地のクオリティの高い物件を手に入れることができます。

【2】低額なローカル向け住宅を、外国人でも購入可能

フィリピンでは、外国人が購入する際の最低購入価格等は定められていないため、高級コンドミニアムに限らず、ローカル向けの低価格帯の物件でも、投資用として購入することが可能です。

1戸数百万円の小型物件をワンフロア分所有し、ローカルの人々から家賃収入を安定的に得るという、日本でいうアパート経営のような投資方法も可能です。

更に、人口増加・経済発展に伴い、不動産価格が年々上昇しているフィリピンなら、日本とは異なり、値上がり益も期待できます。
住宅ローンを利用して購入可能、更に頭金も分割支払いが可能。
購入するフィリピン不動産を担保に、現地銀行から住宅ローン融資を受けて購入することも可能です。

また、フィリピンでの住宅ローンは日本とは異なり「ノンリコースローン」であるため、万一、ローン返済が滞った場合でも、物件を手放せばそれ以上の返済義務を負う必要がなく、投資におけるリスクを限定することができます。更に、頭金(20%~50%)を

数年掛けて分割払い(無利子)することも可能で、その場合、当初支払額を月々数万円程度に抑えることができます。

【3】何故、フィリピンの不動産価格はまだ割安なのか?

フィリピンの不動産価格がアジアの中でも格安水準にある理由としては、周辺アジア諸国は1990年代にかけて、「東アジアの奇跡」とも称される目覚ましい発展を遂げ、不動産価格も上昇していった一方、フィリピンは1980年代の政情不安などの影響で経済の停滞が長く続き、不動産価格も安値に放置されていたこと等が挙げられます。

近年、政治の安定や政府の積極的な外国資本誘致によって、フィリピンがアジア屈指の高成長国へと変貌を遂げ始めている中、まだまだ割安感のある今こそ、フィリピン不動産投資をスタートさせるには絶好のタイミングと言えるでしょう。

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2014/04/10 エムズアジアホールディングス

エムズ株式会社

公認会計士の海外展開講座その5 香港政府予算 2013/03/04

公認会計士の海外展開講座 その5 【2013/14年度香港政府予算案】

日本では、2015年からの相続税の引き上げ、2014年からの消費税の引き上げ、厚生年金基金の解散など、お金の暗い話ばかり議論されていますが、香港では様相が全く異なります。

香港も盛れなく、高齢化、歳入の減少が叫ばれていますが、なんといっても特筆すべきは、税金の還付です。ここ2年間、納税者にして、一律HKD6,000が還付されるという大胆な施策が実施されています。
消費税や相続税もなく、キャピタルゲイン課税もなく、低所得税、低法人税でも、このような施策を実現できるということが、我が日本人にとっては、とても耳が痛い所です。

2013/14年度香港政府予算案が発表され、歳出予算の総額は前年比15.6%増の4,400億香港ドル(約5兆2,140億円)で、予算の配分先はこれまで通り、教育、社会福祉、医療が中心であり、これら3分野で経常支出の6割を占めています。

一方、歳入予算の総額は4,351億香港ドル(約5兆1,559億円)にとどまり、来年度は現時点で約49億香港ドル(約581億円)の歳入不足が見込まれることになります。

注目される財政上の支援策は下記の通りとなっています。
■ 事業所得税・給与所得税および個人総合課税の75%減免(上限10,000香港ドル)
■ レーツの免除(1物件あたり上限1,500香港ドル)
■ 住宅用電気料金の補助(1,800香港ドル)
■ 公営住宅賃料の2ヶ月分免除
■ 総合社会保障支援制度による給付金の1ヶ月分増額
■ 社会保障給付金制度における高齢者手当、高齢者生活手当、障害者手当の1ヶ月分増額

また、演説の終盤近くの「Embracing the Challenges Ahead」という箇所では、そこに題された通り、香港の前途に横たわる高齢化問題から目を背けるのではなく、それをembrace(受容)した上で、将来予想しうる財政上の困難に備える必要があることを述べています。

また、この問題を長期的視点に立って研究するためのワーキンググループを設置することも明らかにしています。

香港では現在、現役世代5.3人で1人の高齢者を支えている形ですが、これが30年後には現役世代1.8人で1人の高齢者を支えるようになります。

今回の予算演説には、人口構成の高齢化に伴って将来予想される歳入不足に対し、例えば、これまでのような公有地の売却やFundの剰余金による穴埋めというような、その場しのぎの対応にはもはや限界があり、何らかの抜本的な対応が必要だという思いが見て取れます。

財政長官の脳裏には、例えば近い将来の消費税の導入なども描かれているのでしょうか。

なお、財政長官は予算案の発表に先立ち、前年の香港のGDP成長率が+1.4%にとどまったことを明らかにした上で、2013年のGDP成長率も+1.5~3.5%の比較的低い数値にとどまるとの見通しを示しています

2012 © 佐久間 将司@EMZ株式会社

「公認会計士の海外展開講座その4 2012年度シンガポール政府予算案のポイント(3)」はこちら

公認会計士の海外展開講座その4 シンガポール政府予算3 2012/12/04

公認会計士の海外展開講座 その4 2012年度シンガポール政府予算案のポイント(3)

M&A控除
M&A所得控除(2015年3月31日までの時限措置)に関し、株主取得にかかった費用(株価算定、デューデリジェンス等)について、1賦課年度につきS$100,000を限度として費用の200%の所得控除が認められます。
また、現行では、直接買収または直接の100%子会社を介した買収のみが対象ですが、孫会社等の間接の100%子会社を介した買収についても対象とされます。改正は、2012年2月17日以降に完了したM&Aについて適用されます。

内装工事費控除
一般の事務所や店舗の内装工事は、2008年2月16日から2013年2月15日までの期間に発生した所定の費用に限りS$150,000を限度として3年間の減価償却が認められていますが、2013賦課年度より限度額がS$300,000に引き上げられます。

少額固定資産の全額償却
現行では、1資産当たりの取得価額がS$1,000以下の固定資産の取得について1賦課年度につき合計S$30,000まで全額償却が認められていますが、2013賦課年度より1資産当たりの取得価額の上限についてS$5,000に引き上げられます。

個人所得税及び中央積立基金(CPF) 拠出金
個人所得税及びCPFに関して、高齢者及び障害者のための改正がいくつかなされました。
55歳以上または障害者について、2013賦課年度より勤労所得控除の金額が現行の2倍に引き上げられます。

これにより、健常者の場合、55歳から59歳の勤労所得控除はS$6,000、60歳以上の勤労所得控除はS$8,000になります。
また、2012年9月1日より51歳以上の従業員のCPF拠出率が引き上げられ、雇用主の拠出率は51歳から55歳について14%(現行12%)、56歳から60歳について10.5%(現行9%)、61歳から65歳について7%(現行6.5%)へ引き上げとなります。

2012 © 佐久間 将司@EMZ株式会社

「公認会計士の海外展開講座その5 2013/14年度香港政府予算案」はこちら

「公認会計士の海外展開講座その3 2012年度シンガポール政府予算案のポイント(2)」はこちら

公認会計士の海外展開講座その3 シンガポール政府予算案2 2012/11/03

公認会計士の海外展開講座 その3 2012年度シンガポール政府予算案のポイント(2)

特別雇用助成金(SEC)
2011年の予算案において導入された特別雇用助成金(SEC)は、対象者が55歳以上に限定され、かつ支給額も1人につき最高S$35というものでした。

外国人労働者に代わる労働力となりうる高齢者の雇用を促進する制度としてSECの内容が見直され、50歳以上のシンガポール国籍の従業員の雇用主に対して、月額賃金S$3,000以下の従業員については賃金の8%(最高S$240)、S$3,000からS$4,000の従業員についてはS$240からS$0の賃金に反比例する金額が支給されます。
2012年1月から2016年12月までの賃金が対象となり、毎年1月から6月および7月から12月の6か月間のCPF納付記録に基づき、9月および3月の年2回の助成金が交付されます。

生産性・技術革新控除(PIC)
生産性の向上を後押しするための優遇税制として導入されたPICに関しては、企業によるこれらの支出をさらに促すため、以下のような改正がなされました。

①所得控除に代わる助成金交付について、支給額を最高S$100,000までの支出額の60%(最高S$60,000)とする。
(2011賦課年度および2012賦課年度については最高S$200,000までの支出額30%であった)

②社内での教育訓練費については、1賦課年度につきS$10,000を限度として労働力開発庁(WDA)の認証要件を満たさないものも対象支出に含める。

③代理店に対して実施する社員教育の費用について、所定の要件を満たす場合には対象支出に含める。

④研究開発費配賦契約に基づいて発生した費用については、外部委託研究費と同様に配賦費用の60%を対象支出に含める。

⑤ソフトウェア開発費用について、複数の顧客に販売することという要件を削除する。

⑥2会計年度以上にわたる割賦契約により取得した自動化装置について、助成金交付の対象支出に含める。

上記の改正は、2013賦課年度から2015賦課年度まで適用されます。

2012 © 佐久間 将司@EMZ株式会社

「公認会計士の海外展開講座その4 2012年度シンガポール政府予算案のポイント(3)」はこちら

「公認会計士の海外展開講座その2 2012年度シンガポール政府予算案のポイント(1)」はこちら

公認会計士の海外展開講座その2 シンガポール政府予算1 2012/10/01

公認会計士の海外展開講座 その2 2012年度シンガポール政府予算案のポイント(1)

2012年2月17日、今年度のシンガポール予算案が発表されました。
既にエンプロイメント・パスの発行基準の厳格化や外国人労働者税の引き上げ等で明らかなように、シンガポール政府は、外国人労働者への依存を抑制する方針を明確にしています。

これは、シンガポールの長期的な成長を支えるには、外国人労働者をはじめとする単純な労働者数の増強に頼るのではなく、労働者の技能の向上やより効率的な設備の投入、新技術の開発等により生産性を高めるよう企業が構造改革を行う必要があるとの認識に立ったものです。

こういった政府の方針は、特に中小企業に対して短期的に大きな負担を強いることになるでしょう。
そのため、今年度の予算案には、助成金交付を含め、中小企業の負担の軽減を意識した税制改正がいくつか盛り込まれています。

2012賦課年度に限る助成金の交付
2011賦課年度には、法人税について20%の税額控除(最高S$10,000)または収益の5%の助成金交付(最高S$5,000)が適用にされましたが、2012賦課年度についても5%の助成金交付(最高S$5,000)が引き続き適用されます。
昨年と同様に、基準年度中に最低1名以上の株主ではない従業員について中央積立基金(CPF)に拠出していることが要件となります。

2012 © 佐久間 将司@EMZ株式会社

「公認会計士の海外展開講座その3 2012年度シンガポール政府予算案のポイント(2)」はこちら

「公認会計士の海外展開講座その1 日本・香港租税協定」はこちら

公認会計士の海外展開講座その1 日本・香港租税協定 2012/09/01

公認会計士の海外展開講座 その1 日本・香港租税協定締結へ
~対香港投資、対日投資の増加が見込まれます!~

2010年11月に署名された、日本と香港における租税協定です。
今後、国会(日本)、立法評議会(香港)でそれぞれ承認を経た後、8月14日に発効し、2012年1月以降に適用されることになりました。

日本・香港租税税協定の主な目的は、
① 両国(地域)における源泉税の軽減
日本、香港それぞれにおいて、投資所得(配当、利子 及び特許などの使用料について、現在の一律20%から、5%から10%に軽減されました。

② 両国(地域)間の課税関係の明確化
日本・香港間の取引において、課税される対象(法人/個人)や課税される所得の範囲を明らかにし、二重課税を避けることが目的です。

これまで日本で収益を獲得していた香港の会社は、当該収益が香港の源泉とみなされた場合、日本 及び香港の両国で課税されてしまうというリスクがありました。

しかし、本協定発効後は、日本で支払った税金については香港で控除されるため、香港から日本への投資が促進されることが期待されます。

逆に、日本から香港に投資される場合の税務上の取り扱いがはっきりしたため、日本から香港への投資が促進されることも期待されます。

2012 © 佐久間 将司@EMZ株式会社

「公認会計士の海外展開講座その2 2012年度シンガポール政府予算案のポイント(1)」はこちら