外為に限りませんが銀行取引をしていると、取引銀行から担保を要求される場合があります(特に融資取引)。信用取引(無担保取引)残高が一定限度を超えた場合に、銀行から保全措置として担保が求められる場合が多いようです。場合によっては、新規取引でも「担保を」となる場合もあります。(ここ言う担保とは物的担保のことを指します。)
さてこのような銀行からの要求ですが、どう答えるべきでしょうか。今回から3回シリーズで、言ってきた銀行の思惑や、言われた当事者の対応について、考えていきたいと思います。
まず銀行からの担保要求へどう反応するかです。「担保は出したくない。」と拒絶することがパッと思い浮かびます。初手の回答としてはこれも十分に有りです。しかし重ねて銀行が担保を求めてきた時はどうでしょうか。その段階で、この回答に固執するのは余りお奨めしません。なぜなら銀行は、取引には担保が必要と判断しているからです。
全面拒否回答は、この判断に対する真正面からの反応となります。全面拒否では銀行を、取引自体を見直す方向に追いやってしまいます。つまりその銀行と取引が出来なくなる可能性も出てくるのです。取引を切られては元も子もありません。ここは思案のしどころです。
まず頭に浮かべるべきポイントは担保の最小限化です。そこでこの延長として、「担保は(渋々ですが)応諾する」と回答します。ただここで留意すべきは、二つ返事で担保提供を申し出ないことです。銀行が担保として受け入れ易いものを提示すますが、あくまでも最少額とすべきなのです。これが上策となります。
では担保として何が受入れやすいのか。具体的に見ていきましょう。【お願い】以下の記述については筆者の知見を基にしています。判る範囲で現状も述べていますが、制度運用は銀行によって異なります。詳細はお取引銀行に、お問い合わせされることをお勧めします。
1.円定期預金(取引銀行に預入分)
最も銀行が担保として評価するのは、自分の銀行にある円定期預金です。名義は会社でも社長でも構いません。第三者が提供する場合もあります。要するに取引銀行の定期預金であれば、担保として効果を発揮します。但し二重設定は出来ません。この点注意が必要です。
銀行では定期を担保とする取引を、預金担保取引と呼んでいます。略して預担(よたん)です。ここでは定期とお話ししましたが、実は預担は定期に限りません。通知や貯蓄、積立預金でもあり得ます。さてこの預担取引では担保と評価額は、額面金額の100%です。これは銀行が担保に100%の価値を認めたと言うことです。
実際の取引場面でも、L/C開設やD/P・D/Aの買取などの、恒常的な取引に際して、与信極度枠の担保に定期預金を、入担(担保に入れること)していた取引先があります。どうせ使わない(使えない。。)資金ならば、担保提供も一法です。
なお取引銀行の支店と定期預金の預入店は同一が通常ですが、違っていても同一銀行であれば問題ありません。銀行としては担保対象が債務者或いは保証人名義自行預金で有れば、いざというときに相殺することも可能です。(むしろこちら優先のハズ)
つまり相殺の有効性からも、定期担保がまず俎上に上がると思います。(中編に)続きます。
2021/12/10