EPA締結国に輸出した方から問い合わせがありました。
「EPA特定原産地証明書の手続きをしてくれますか?」
原産地証明書には2種類あります。
通常の原産地証明書は、輸出インボイスに記載されているすべての商品の
原産地を商工会議所が証明しています。
一方、EPAやFTAなどの場合は「特定原産地証明書」といい、ちょっと違います。
すべての商品が対象ではありません。
TPPでもそうですがお互いの交渉で、対象となる商品がHSコードで特定されているためです。
HSコードに該当する商品かどうかチェックをしたうえで、特定原産地証明書が発行されます。
この手続きがややこしく時間もかかる。
そのためにお問い合わせがあったのでした。
・輸入者から特定原産地証明書の提出を指定されているのか?
・通常の原産地証明書でもいいのか?
確認していただいた結果、特に指定はない。
通常の原産地証明書で無事輸出されました。
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