Q42:輸入実務
天然成分のハンドクリームの輸入を検討しています。天然成分でも「化粧品」として薬事法にひっかかりますか?
Answer
薬事法は、成分で規定されているのではなく、商品ごとの関税番号で規定されています。
ハンドクリーム製品として輸入され、そのまま販売される場合、関税番号HS#3304に属し、薬事法の対象となります。