メーカーより該非判定書を入手しましたが、輸出貿易管理令の別表1の16項の2が該当になっています。(他は非該当です)どのような手続きをすべきでしょうか?貿易実務の情報サイトらくらく貿易。 |メーカーより該非判定書が輸出貿易管理令に該当

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公開日:2013.04.15  / 最終更新日:2013.06.09

【Q36:輸出コンプライアンス】メーカーより該非判定書を入手したが、輸出貿易管理令の別表1の16項の2が該当になっています。どうすれば?

Q36:輸出コンプライアンス

メーカーより該非判定書を入手しましたが、輸出貿易管理令の別表1の16項の2が該当になっています。(他は非該当です)
どのような手続きをすべきでしょうか?

Answer

これは、キャッチオール・インフォーム要件に該当するとの意味です。

16項の1は、「通常兵器キャッチオール規制」で、16項の2は「大量破壊兵器キャッチオール規制」とに区別されています。

輸出国(最終需要家)のチェックも含め、キャッチオール規制への総合的な判断が必要となります。

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