Q36:輸出コンプライアンス
メーカーより該非判定書を入手しましたが、輸出貿易管理令の別表1の16項の2が該当になっています。(他は非該当です)
どのような手続きをすべきでしょうか?
どのような手続きをすべきでしょうか?
Answer
これは、キャッチオール・インフォーム要件に該当するとの意味です。
16項の1は、「通常兵器キャッチオール規制」で、16項の2は「大量破壊兵器キャッチオール規制」とに区別されています。
輸出国(最終需要家)のチェックも含め、キャッチオール規制への総合的な判断が必要となります。