植物検疫証明書についての貿易用語解説。情報サイト「らくらく貿易」。|植物検疫証明書 貿易用語集

  • Twitter
  • facebook
  • LINE
検索

貿易用語集

公開日:2011.06.23  / 最終更新日:2017.10.16

しょくぶつけんえきしょうめいしょ・ショクブツケンエキショウメイショ 植物検疫証明書

Phytosanitary Cerificate
国際植物保護条約では、国際輸送に使用される梱包材に対し、消毒基準を設け、消毒処理済みマークの表示方法等を規定しています。

特に、病害虫が潜みやすいとされる針葉樹製梱包材については、熱処理または臭化メチルくん蒸処理を行い、処理済み証明書を輸入時に提出することを義務付けています。

ワンポイント:
消毒処理済み表示マークのない木製梱包材が輸入されると、輸入者の経費で輸入検疫を受け、廃棄・くん蒸処理などの消毒命令に従う義務があります。輸入検疫を受けないと輸入通関はできません。

輸入契約を締結する際に、契約梱包条件として、規制対象外の合板使用を依頼するなど輸出相手先と事前に取り決めておくことをお薦めします。

貿易用語 索引