【展示会への出展手続きで外為法違反となったケース】
展示会に出展する際に、「ATAカルネ」を利用された方は多いと思います。
この制度は、関税免除となるなど一時的な輸出入への制度でありますが、「輸出入の承認手続き」が不要となるわけではありません。
違反事例;
・ A社は、ワニ革のアパレル商品を海外展示会に出展することにした
・ 展示会用に「ATAカルネ」を取得して、輸出することにした
・ A社は、ワシントン条約に関する輸出承認を得ていないため、輸出できなかった
ワニ革製品がワシントン条約に抵触するため、輸出承認手続きが必要であったが、
「ATAカルネ」を取得すれば、その他の手続きは不要だと思い込んでいたケース。
法令違反に問われた半数以上は、「思い込みで独自に判断した」
気をつけましょう。
2012/11/05