【換算レートの違いで外為法違反となったケース】
・A社は、$12,500で輸出契約をした
・輸出申告日の為替レートでは、$12,500*79=¥987,500であった
・100万円以下の少額特例が適用できると判断した
・そのため、経済産業省に輸出許可申請をせずに、輸出した
少額特例の外貨換算は、輸出日ではなく、「契約日」が適用されます。
・契約日の適用レートは¥81のため、$12,500*¥81=¥1,012,500となる
・100万円超となるため少額特例の適用外、「無許可輸出」に問われた。
契約日の換算レートは、日銀が毎月発表している基準レートが適用されます。
また、少額特例は、契約単位です。 出荷単位ではありません。
分割で輸出しても、少額特例は適用できません。
法令違反に問われた半数以上は、「知らなかった」「思い込みで独自に判断した」
気をつけましょう。
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