海外の仕入先が現地での輸出手配を済ませると、船積案内と一緒に、輸入書類(Invoice、BL、CIF契約の場合は保険証券)を提供してきます。
書類を受け取ると、そのまま委託先通関業者に輸入書類を渡していませんか?
特に、Invoiceの内容をチェックしてから渡していますか?
・Invoiceの計算が違っている
単純な計算ミスを税関申告で指摘されることがあります。
内容確認のうえ、書類の訂正が必要となります。その間輸入通関は保留となってしまいます。
時差のある輸出者との連絡に時間を要し、特に、週末を挟んでいる場合は、3-4日もロスしてしまいます。輸入通関が保留となっている間、貨物が保管されているターミナル料が加算されています。
せっかく、納期重視でコストの高い航空貨物を手配したのに、書類不備で、時間もロスする、エクストラコストもかかる、ということにならないように、書類を受け取ったら、必ず内容の確認をするようにしましょう。
・原産国が記載されていない
Invoiceに原産国 Country of Originが記載されていない場合がよくあります。
Shipping MarkにMade in XXXと記載されているだけで、Country of Origin:XXXの記載がない場合、貨物の原産国と認められません。
せっかく、特恵税率を利用した輸入を計画していても、一般関税率が適用されてしまいます。
このようなことにならないように、海外の取引先に発注する段階で、原産地証明書の提供と、「InvoiceにCountry of Origin:XXX記載を明記すること」の確認を忘れないようにしましょう。
2012/08/17