北朝鮮からの長距離弾道ミサイル発射に関連して、制裁措置として貿易管理令の改正も検討しているとの報道がされています。今回は、日本の輸出管理についてご説明いたします。
日本の輸出入取引は、「外国為替および外国貿易管理法(外為法)」のもと、原則自由ですが、全くの自由ではありません。外為法では、「国際的な平和と安全の維持を妨げるものとして、特定の貨物・技術を輸出しようとする者は経済産業大臣の許可を受けなければならない」と規定しています。
つまり、核兵器や通常兵器などの開発で国際情勢の不安定化、ひいては私達の生活を直接脅かすことがないように、個人・企業の利益に優先し、安全保障貿易管理を国際的に行うことが必要なための管理です。
輸出される商品の用途が、間接的にでも軍需用途に転用できると判断される場合には、経済産業省の輸出許可が必要となります。
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