パソコンを中国経由で北朝鮮に不正輸出(未許可輸出)したとして、都内の中古パソコン販売業の社長が逮捕されたとの報道があります。パソコンは貿易管理令の対象商品なんです。貿易実務の情報サイト「らくらく貿易」|貿易管理令の対象 パソコン

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公開日:2012.02.24  / 最終更新日:2016.06.23

パソコン、不正輸出で逮捕

先週末、「PC4000台、北朝鮮に不正輸出」の新聞報道がありました。
ノートパソコンを中国経由で北朝鮮に不正輸出(未許可輸出)したとして、都内の中古パソコン販売業の社長が逮捕されたとの報道でした。
常習的に行われていたケースのようです。

パソコンなどコンピューター関連商品は、貿易管理令対象商品です。
輸出する場合には、経済産業省の手続きが必要です。

海外出張などでPCを持って行く時、特に、お咎めがないのはなぜ?
それは、貿易管理令の特例(個人使用)だからです。

パソコンを個人使用でなく、他人に提供する場合には、役務取引の許可が必要となります。
また、商業輸出だけでなく、展示会への出展輸出などの場合にも、必ず手続きがいることをお忘れなく!

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