皆さん、メルカリなどのフリマアプリは利用しますか?
私は売る方も買う方も、メルカリにお世話になっています。
取引商品は本や子供服、おもちゃが中心です。
先日も子供がずいぶん前に卒業した仮面ライダーのベルト類を出品しました。
無事に買手が見つかり、梱包を済ませてコンビニから発送した後、配送業者から電話がかかってきました。
その内容は、「電池入っていませんか?」との問い合わせ。
電池・・・入っていました(汗)
ベルトや付属のアイテムは電池で動くもの。動作確認もして、入れっぱなしで送っていたのです。
幸い、アルカリ乾電池だったため、特に配送方法を変更することもなかったのですが、これがリチウムイオン電池だったら、ちょっと面倒だったかもしれません。
というのも、電池の場合種類によっては航空法で「危険物」に指定されているからです。
危険物とは、航空機や空港施設、そこで働く人々などに危険を及ぼす恐れがあるものとして、航空法で指定されたものをいいます。
航空法施行規則第194条
【輸送禁止の物質】
第1号 火薬類
第2号 高圧ガス(引火性ガス、毒性ガス、その他のガス)
第3号 引火性液体
第4号 可燃性物質類(可燃性物質、自然発火性物質、水反応可燃性物質)
第5号 酸化性物質類(酸化性物質、有機過酸化物)
第6号 毒物類(毒物、病毒を移しやすい物質)
第7号 放射性物質等
第8号 腐食性物質
第9号 その他の有害物件
第10号 凶器
航空法施行規則
http://www.mlit.go.jp/koku/15_bf_000055.html
上記のものは輸送を禁止された危険物ですが、「航空機による爆発物等の輸送基準等を定める告示」にあるものは、航空機での輸送が可能です。
航空機による爆発物等の輸送基準等を定める告示
http://www.mlit.go.jp/common/001110763.pdf
告示では、輸送許容物質、許容量、輸送容器の形状や物質などが定められています。
航空法で危険物とされるものには、これが危険物?と意外なものもあるので、注意が必要です。
例えば、アルコール飲料。
アルコール度数70度を超えれば危険物です。アブサンやバルカン176など、世界にはとんでもなく高アルコール度数のお酒があります。
女性には身近な除光液やアロマオイル、化粧品も要注意。これらは引火性のある液体ですので、危険物として規制対象です。
危険物を航空便で場合は、輸送ルールに従います。
・危険物申告書の作成
・適切なラベルの添付
・品名ごとに定められた梱包方法
・品名ごとに定められた許容質量又は容量
航空機に積載禁止のもの、旅客機では送れないもの、機内持ち込みは可能なもの、貨物機なら送れる量など、告示には細かく定められています。
JALやANAなど航空会社のHPでは危険物申告書やラベルのダウンロードも可能です。
適切な梱包や申告がなければ、事故につながり大変危険ですので、危険物でないかの確認、危険物であった場合は輸送ルールを守って送りましょう。
2020/02/06
simalu 元通関士の実践コラム