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輸出入される貨物の外装にはマークが記載されているのはご存知でしょうか?
貨物外装に書かれたマークのことをShipping Mark(シッピングマーク)やCase Mark(ケースマーク)、荷印と呼びます。
貨物の外装にシッピングマークを付する目的は、というと
・梱包された貨物の中身の判別
・貨物の仕分けを簡単にする
・中身に関する取扱い上の注意事項の明記
・容積・重量の判別
・複数の時に連番を付けることで個数と梱包の特定
これらのことがわかればよく、特に決まった様式があるわけではありません。
一般的には、
・主マーク(社名など)
・仕向け地
・注文番号(PO No.)
・ケースナンバー
・貨物の原産地表示(例:Made in Japan)
・取り扱い注意事項(例:DANGEROUS、This Side Upなど)
・総重量(Gross Weight)/純重量(Net Weight)/容積(Measurement)
などを記載します。
輸入者の指示を受け、輸出者が記載します。Shipping Instruction(船積指図書)の「Marks&Numbers」という欄がシッピングマークに当たります。輸出者はこの指示をもとに、プロの梱包会社や貨物の出荷元に依頼して貨物にマークを記載します。
シッピングマークは貨物本体の外装だけでなく、送り状(Invoice)、梱包明細書(Packing List)、船荷証券(B/L)または航空貨物運送状(AWB)、保険証券、原産地証明書、税関申告書類などに記載されます。
実際の貨物の判別材料となるので、記載マークは書類と合致しなければなりません。ミスタイプなどで貨物現物のマークが書類と異なる場合は、どちらかに合わせて一方を訂正します。余計な手間と費用が掛かってしまうので、事前にしっかり確認することが重要です。
貨物が複数あって連番になっているときは、インボイス等にC/No.1-UPやC/No.1-30などと記載します。欠番があるときは、例えば、No.1-5、No.8-10のようにすると、6と7はないことがわかります。また、貨物には1/10、2/10・・・というように記載されていると、全部で10カートンあることが、一目瞭然です。
例:
RAKURAKU
SHANGHAI
C/NO.1-UP
Made In Japan
また、実務においては書類に「Shipping Marks as per attached sheet」と記載し、船積書類では添付書類を共通使用する、という場合もあります。
特に小口貨物(混載便、LCL貨物)の場合、他の貨物とまぎれないよう、明確なマークが必要です。パレットに乗せてまとめてラッピングしている場合は、ラッピングの上からマークを貼付します。
一方、コンテナを丸々一本借り入れるFCL貨物の場合はカートンごとにシッピングマークを付する必要はありません。この場合、インボイス等書類にはN/M(No Mark)と記載します。
ただし、タイなど、国によってはシッピングマークの記載が義務となっているので、搬入先の国の規定に従います。
2018/08/29