平昌オリンピック、始まる前は政治的な問題もあり成功が不安視されていました。でも、はじまると日本選手の大活躍ぶりになんとも盛り上がりました。
私はやはり女子チームが気になり、スピードスケートとカーリングに釘付けになりました。
カーリングは見た目には淡々と進む頭脳系競技なのですが、エンドが近づくと1投1投にハラハラドキドキ。
そして笑顔でお互いをたたえあう彼女たちの姿にたくさんの感動をもらいました。
そこで気になったのがカーリングのストーン。テレビのワイドショーなんかでもストーンについて解説されていましたが、1個20㎏、10万円くらいするそうです。これを1チーム8個×2チームなので、1試合に16個用意しなくてはなりません。
ストーンは花こう岩でできており、特に強度と滑りやすさに優れた、スコットランドのアルサクレイグ島産のものが国際大会で使用されています。試合では会場にあるものを使うそうで、選手が揃える必要はありません。ストーンは耐久性が高く高額なため流通量が少なく、店頭で売られていることはないようです。
ただ、もし輸入するなら・・・、ということでカーリングのストーンの税番を調べてみました。
実行関税率表の見方も解説していきますので、ここから先は税関のHPから実行関税率表も開いて読んでいくとわかりやすいでしょう。
実行関税率表
http://www.customs.go.jp/tariff/2018_1/index.htm
まずは材質分類になるのか用途分類になるのかをチェックします。ストーンは石を加工してプラスチックの持ち手を付けたものです。石でできた製品は第68類「石、プラスター、セメント、石綿、雲母その他これらに類する材料の製品」に当てはまります。用途で考えると、第96類「がん具、遊戯用具及び運動用具並びにこれらの部分品及び附属品」が当てはまります。
では、どちらのほうに分類されるかを詳しく見ていくために、「類注」をチェックします。すると、68類注の除外物品に「第95類の物品(例えば、がん具、遊戯用具及び運動用具並びにこれらの部分品及び附属品)」とあります。ということは、カーリングのストーンは石でできていますが、運動用具なので、68類から除外され、95類に分類される、ということになります。
次に95類を見ると、9506-「身体トレーニング、体操、競技その他の運動(卓球を含む。)又は戸外遊戯に使用する物品(この類の他の項に該当するものを除く。)及び水泳用又は水遊び用のプール 」に当てはまります。9506-を下にスクロールしてぴったり当てはまるものを探していくと、9506.91-000「その他のもの-身体トレーニング用具、体操用具及び競技用具」が一番ふさわしい税番です。
さて、タイトルの答えですが、関税は無税です。
ちなみに、選手たちがはめているグローブ。手袋は95類注に「手袋、ミトン及びミットは構成する材料により該当する項に属する」、とあるため、表面の構成材料の面積が一番大きいものが何であるかで決まります。主要材料が革なら42類、合成皮革なら39類(プラスチック製品)か61類(ニット製品)、合成皮革以外の繊維製でも61類が当てはまるでしょう。
2018/03/08