輸入承認品目についての貿易用語解説。貿易実務の情報サイト 「らくらく貿易」。|輸入承認品目 貿易用語集

  • Twitter
  • facebook
  • LINE
検索

貿易用語集

公開日:2015.08.26  / 最終更新日:2017.10.26

ゆにゅうしょうにんひんもく・ユニュウショウニンヒンモク 輸入承認品目

輸入コンプライアンス用語。
経済産業省の輸入公表に定める輸入承認を要する品目のこと。

■「2号承認」と呼ばれる、「輸入元・地域別の規制」
たとえば、ブラジルやフランスからのクロマグロ、コートジボワールのダイヤモンド原石などがその例となる。これらは経済産業大臣の輸入承認が必要である。

また、ワシントン条約やモントリオール議定書などに定めるものも、原産地や船積地域によっては承認が必要となる。

■「2号の2承認」とよばれる品目の規制
原産地または船積地域にかかわらず、特定の貨物について承認を要する制度。全部で102品目あり、大麻草、石綿、ウラン鉱などが代表的。そのほかワシントン条約、バーゼル条約(特定有害廃棄物関連)などで、規制されている品目があり、原産地や船積地域に関係なく全世界対象で輸入承認が必要である。

ワンポイント
輸入に関して輸入承認とは別に、「輸入割当」と呼ばれる制度があり、非自由化品目(にしんなど水産物19品目)とモントリオール議定書に定める規制物質の一部などが、輸入割当(Import Quota:IQ)品目に該当する。

これらの品目を輸入する場合は割当申請が必要であり、経済産業省ウェブサイトや経済産業省公報などに留意すること。

貿易用語 索引