輸出承認品目についての貿易用語解説。貿易実務の情報サイト 「らくらく貿易」。|輸出承認品目 貿易用語集

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貿易用語集

公開日:2015.08.26  / 最終更新日:2017.10.26

ゆしゅつしょうにんひんもく・ユシュツショウニンヒンモク 輸出承認品目

輸出コンプライアンス用語。

輸出承認品目とは、輸出貿易管理令別表第2に記載されている貨物、輸出貿易管理令第2条第1項第二号の規定に係る貨物のこと。(廃棄物関連、ワシントン条約関連、委託加工貿易などが該当)これらを輸出する場合は輸出承認手続が必要。

ワンポイント:
ここで「許可」と「承認」と「認可」について。

言葉を聞いただけではどう違うのかよく分からないが、行政官庁相手では立派な違いがあり、使い方を間違うと、大変なことになるので注意したい。

まず「許可」とは、行政庁が禁止事項を解除することの意味。つまり「許可」を得ないで行うと処罰されることになる。「運転免許」を考えると分かりやすい。許可を得ないで運転すると、無免許運転で処罰されてしまう。

「承認」とは、人のやったことを行政庁が正当と認める行為のこと。正当な行為であれば、行政庁が認めなくても正当であり、お墨付きが貰えてないだけのこと。但し何かするのに、お墨付きが必要と決めてられていれば、それは実質「許可」と同じこととなるので要注意ではある。

「認可」とは、「許可」が禁止事項に対する行政庁の承認であるのに対して、「認可」は禁止事項ではない事項に対する行政庁の承認のこと。

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