輸出許可品目についての貿易用語解説。貿易実務の情報サイト 「らくらく貿易」。|輸出許可品目 貿易用語集

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貿易用語集

公開日:2015.08.26  / 最終更新日:2017.10.26

ゆしゅつきょかひんもく・ユシュツキョカヒンモク 輸出許可品目

輸出コンプライアンス用語。

経済産業省が、安全保障貿易管理の観点から規制している品目のこと。(輸出貿易管理令の別表第1に記載されている貨物や外国為替令の別表に記載がされている技術)

武器とその関連品目(武器に転用可能なものなど)が対象となる。

該当する品目を輸出しようとする者は、経済産業大臣の輸出許可が必要となる。

規制は二段階であり、まず「リスト規制」と呼ばれる輸出貿易管理令で定めたリストに該当するかどうかを調べる。

該当しなければ、次に「キャッチオール規制」と呼ばれるどこでだれがどのような用途に使われるのかを調べる。

このキャッチオール規制には、木材・食料品等を除くすべての貨物と技術が対象となる。

対象地域は、世界の全地域。スイス、イギリス、アメリカ等のホワイト国を除く。

この規制は不明点等あれば所管官庁問合せ相談が可能だが、各企業が自主的に管理しなければならない。

ワンポイント:
近年は規制が強化されており、輸出許可の有無を判断する重要性は、大きくなっている。

軍事用に転用可能な民生品に該当する恐れのあるものは、「経済産業省貿易経済協力局安全保障貿易管理課」に事前相談することが望ましい。

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