2015年の輸出貿易管理令(輸出令)の改正が公布されました。輸出コンプライアンスの観点から、輸出者が自らの責任と判断において輸出貿易管理を行うことが求められます。|輸出貿易管理令2015年の改正について

  • Twitter
  • facebook
  • LINE
検索
公開日:2015.08.05  / 最終更新日:2016.06.24

2015年の輸出貿易管理令の改正について

国際情勢・経済の変化を鑑みながら、今年も輸出貿易管理令と外国為替令の改正が公布されました。大量破壊兵器の拡散防止及び通常兵器の
過剰な蓄積の防止、条約その他、国際輸出管理会合における合意を履行するためのものです。

■具体的なリスト規制の改定は以下のとおりで2015年10月1日から改正されます。
リスト規制・貨物輸出令別表第一
・【4の項(5)の改正及び(5の2)の新設】推進薬の制御装置に用いられるガスタービン、規制対象に追加
・【5の項(13)の改正】チタンほう化物又はセラミック半製品等について、規制対象内容を変更
・【7の項(12)の改正】信号発生器について、規制対象内容を変更
・【12の項(1)の改正】潜水艇等の船舶について、規制対象内容を変更
・【13の項(2の2)の新設】人工衛星制御のための装置で地上に設置されるものを規制対象に追加

リスト規制・役務(外為令別表)
・【5の項(3)の改正】セラミック等の設計等に係る技術の規制対象内容を変更
・【5の項(6)の削除】芳香族ポリアミド繊維の製造に係る技術

■輸出コンプライアンスの必然性
輸出には企業も個人も輸出コンプライアンスが求められています。
武器・大量破壊兵器等の拡散が引続き懸念される中、輸出者が自らの責任と判断において輸出貿易管理を行うことが輸出コンプライアンスの原則です。

そのために、輸出する際には輸出貿易管理令(輸出令)に則しているかの判定作業をする必要があります。

判定作業をして、該当している場合は事前に経産省で輸出許可承認を得てから税関に輸出申請します。

非該当・対象外の場合は、税関に非該当証明書を提出するだけで、輸出の申請ができます。

非該当証明書を作成する場合は、輸出令に非該当である理由を明確にすることが必要です。
つまり、輸出者としての輸出コンプライアンスに沿った理論武装が求めれているわけです。

海外旅行に行くのにパスポートが必要なように、貨物の場合でも「モノの身分」をルールにそった形で明らかにしておこう、ということです。

■項目別対比表とパラメータシート
非該当証明書を作成するための判定作業を行うには、項目別対比表またはパラメータシートを使用します。

項目別対比表とパラメータシートはどう違うのでしょうか?

項目別対比表は、書かれている文章が輸出令そのもの(法令)で読み解くのに苦労します。

それに対して、パラメータシートは輸出令を分かりやすく解説したものです。
どちらも税関提出資料として有効です。

どちらの書類にも輸出令改定時期が記載されていますが、前年度の資料では効力はありません。

今年の場合10月1日以降の輸出申告には、輸出令改定時期10月1日が記載された書類を準備する必要がありますのでご注意ください。

2015/8/5

貿易コラムの関連記事