犯収法についての貿易用語解説。貿易実務の情報サイト 「らくらく貿易」。|犯収法 貿易用語集

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貿易用語集

公開日:2015.07.02  / 最終更新日:2017.10.23

はんしゅうほう・ハンシュウホウ 犯収法

Criminal Proceeds Prevention
犯罪収益移転防止法のこと。犯収法(はんしゅうほう)と略される。

正式名称:「犯罪による収益の移転防止に関する法律」
正式英文:「Act on Prevention of Transfer of Criminal Proceeds」

この法律は、犯罪による収益の移転を防止することで、組織的な犯罪を防ぎ、健全な経済活動に、重大な悪影響を生じさせないために、制定された法律。

金融機関などの特定事業者による、顧客等の本人特定事項等の確認、取引記録等の保存、疑わしい取引の届出等の措置を講ずることにより、いわゆる「組織的犯罪処罰法」や、いわゆる「麻薬特例法」による措置と相まって、犯罪による収益の移転防止を図り、併せてテロリズムに対する資金供与の防止に関する国際条約等の的確な実施を確保し、もって国民生活の安全と平穏を確保するとともに、経済活動の健全な発展に寄与することを目的としている。

この特定事業者には銀行などの金融機関は勿論であるが、宅地建物取引士、弁護士などの士業者も含まれるので注意が必要である。

ワンポイント:
外為法と並んで、法的規制の根幹をなす法律。

金融機関の窓口では日々この法律に従って事務処理を行っており、銀行からの照会に関して明確な対応ができない場合は、取引の謝絶を受ける可能性があり注意が必要である。

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