Overseas Transaction Reportについての貿易用語解説。貿易実務の情報サイト 「らくらく貿易」。|Overseas Transaction Report 貿易用語集

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貿易用語集

公開日:2015.05.18  / 最終更新日:2017.10.30

Overseas Transaction Report

国外送金調書
貿易資金決済に関連した用語。
正式には、Reporting system to the authorities regarding overseas transacion

金融機関等から税務署に報告される調書の一つ。「内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律」に基づく制度。

顧客が金融機関等を通じての国外送金や、国外からの送金等の受領時に、当該金融機関に対して、住所・氏名等を記載した告知書を提出する。(本人口座からの振替による国外送金等は、告知書の提出は免除となる)。

告知書提出時は、住民票の写し等の本人確認書類の提示が義務となる。送金等の取扱金融機関は、告知書の提出を受けて、国外送金等調書を作成、税務署に提出する。(金額1百万円相当額超が報告対象)

提出された調書の内容によっては、後日税務署から当該顧客に対して、「海外送金・国外送金に関するお尋ね」が送られてくることがあるので、注意を要する。

ワンポイント:
国外送金等調書は「内国税の適正な課税の確保」のために設けられている。平易に言うと「税金を確保するため」の制度である。

このため取引依頼人が銀行からの「国外送金等調書」提出を回避するため、報告不要の上限近辺(1百万円相当額)の金額で送金を繰り返すと、金融機関から疑わしい取引として報告される可能性があるので注意が必要。
(Suspicious Transaction 参照)

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